S憲法人権総論
マクリーン事件
最高裁判所大法廷1978-10-04
外国人の人権性質説政治活動の自由在留の権利入国の自由国家裁量
外国人の人権は性質説で判断
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事案の概要
アメリカ人のマクリーンさんが日本に在留中、政治活動に参加したことを理由に、在留期間の更新が不許可とされました。マクリーンさんは、外国人にも憲法上の人権が保障されるはずだとして、この処分の取消しを求めて裁判を起こしました。
争点
外国人に対して憲法上の人権保障が及ぶか、特に政治活動の自由や在留・入国の権利が保障されるかどうかが問題となった。
判旨
人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、在留外国人にも及ぶ(性質説)。政治活動の自由も原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与える活動など、外国人に認めることが相当でないものは制限される。また、外国人には憲法上、在留や入国を要求する権利は保障されておらず、在留許可の判断は国の広い裁量(自由な判断)に委ねられている。
関連法令の解説
憲法第3章の人権規定に関する判例です。外国人にどの範囲で人権保障が及ぶか、特に政治活動の自由や在留の権利について、人権の性質に応じて判断する基準(性質説)を示しました。
身近な例え
友人の家に泊めてもらう時、基本的な配慮は受けられるけど、その家のルールを決める家族会議には参加できないし、いつまで泊まれるかは家主が決めるようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、外国人にも人権は保障されるけど、その権利の性質によって判断する(性質説)。政治活動の自由も制限されることがあるし、在留の権利は憲法上保障されていないってこと!
試験対策ポイント
②政治活動の自由:原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与える活動など、外国人に認めることが相当でないものは制限される
③在留・入国の権利:憲法上保障されておらず、在留許可の判断は国の広い裁量に委ねられる
④結論:在留更新不許可処分は適法
関連法令
出題年度
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