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S憲法人権総論

八幡製鉄事件

最高裁判所大法廷1970-06-24最大判昭45.6.24
試験出題:20072019
法人の人権性質説性質上可能な限り政治的行為の自由政治献金議会制民主主義政党の憲法上の地位

会社にも人権は及ぶ!政治献金も政治的行為の自由として保障される

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事案の概要

八幡製鉄の代表取締役Yが、会社として自民党に政治献金を行った。株主Xは、この寄附は定款の目的範囲外であり、取締役の忠実義務違反にあたるとして会社に損害賠償請求を求めたが、会社が応じなかったため株主代表訴訟を提起した。会社(法人)に憲法上の人権保障が及ぶか、また政治献金が会社の目的の範囲内の行為かどうかが争われた。
争点

争点

会社(法人)にも憲法上の人権保障が及ぶか、また会社が政治資金を寄附する行為が政治的行為の自由として憲法上保護されるかどうかが争点です。
判旨

判旨

政党は議会制民主主義を支える不可欠な要素として、憲法上その存在を当然に予定されています。憲法第3章の人権規定は、権利の性質上可能な限り国内の法人にも適用されます。会社も納税義務を負い政治の動向と深く関わる存在として、自然人たる国民と同様に国や政党の特定の政策を支持・反対するなどの政治的行為の自由を有します。政治資金の寄附もまさにその政治的行為の一環であり、会社による政治献金が政治の動向に影響を与えることがあっても、これを自然人による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はありません。したがって法人にも政治資金の寄附の自由が認められます。
判決

判決

請求棄却。法人への人権保障を認め、会社の政治献金は違法ではないと判断。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法第3章(国民の権利及び義務)
憲法第3章の人権規定は「国民」を主体として定めていますが、本判例では権利の性質上可能な限り国内の法人にも適用されると判示されました。法人の人権保障に関する性質説の起点となる重要な判例です。ただし「性質上可能な限り」という限定があり、すべての人権が法人に及ぶわけではありません。

憲法21条1項(表現の自由・政治活動の自由)

政治的行為の自由は表現の自由の一内容として憲法21条1項の保障を受けます。本判例では、会社も国や政党の特定の政策を支持・反対する政治的行為の自由を有し、その一環としての政治献金も憲法上保護されると判断されました。
身近な例え

身近な例え

会社も税金を払う義務があるなら、政治に意見を言う権利もあるはず。義務だけで権利なしはフェアじゃないよね、という考え方です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、会社などの法人にも憲法の人権規定は適用されるし、政治献金をする自由も認められるってこと!

試験対策ポイント

法人への人権保障は「性質上可能な限り」及ぶ(性質上法人に適用できないものは及ばない)
会社も政治的行為の自由を有し、政治献金もその一環として憲法上保護される

会社による政治献金と個人による寄附を別異に扱うべき憲法上の要請はない

注意:「憲法上は違法ではない」という判断であり、政治資金規正法などによる法律上の規制は別問題

政党は憲法上その存在を当然に予定されているという点も試験で問われる
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法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

南九州税理士会政治献金事件

結論は「目的の範囲外・総会決議無効」。「法律改正のためだからOKでは?」という引っかけに注意 判断の決め手は**「強制加入団体」**という性質。脱退の自由がない以上、個人の思想・信条に関わる事柄を多数決で強制することには自ずと限界がある 会社との対比を必ず押さえること:会社の政治献金→目的の範囲内・有効(最判昭45・八幡製鉄事件)、税理士会の政治献金→目的の範囲外・無効(本判例) 注意:目的の正当性(税理士法改正という業務関連の目的)ではなく、手段の性質(政治献金という思想・信条に深く関わる手段)が判断のポイント 関連判例として群馬司法書士会事件(最判平14)も重要。司法書士会が阪神大震災の復興支援として日本司法書士会連合会に復興支援拠出金を寄付することは目的の範囲内・有効とされており、「政治性のない公益的活動」との区別が試験で問われやすい

憲法最高裁判所大法廷

マクリーン事件

外国人の人権保障について最高裁は性質説を採用:権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き在留外国人にも保障が及ぶ 政治活動の自由は外国人にも原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与えるものなど外国人に認めることが相当でない活動は制限される 外国人には憲法上在留権・入国の自由は保障されない:在留許否は国家の広い裁量に委ねられる 行政庁が裁量権行使の準則(内部基準)を設けても、それに違反しても原則として当不当の問題にとどまり、当然に違法にはならない(行訴法30条) 注意:「政治活動が合法でも、それを考慮して在留更新を拒否することは適法」という結論を、政治活動の自由の否定と混同しないこと

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