S憲法人権総論
八幡製鉄事件
最高裁判所大法廷1970-06-24
法人の人権政治献金の自由性質上可能な限り法人への人権規定の適用政治的行為の自由
会社にも人権はある
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事案の概要
八幡製鉄株式会社が政治団体に寄附を行ったことについて、株主が「会社が政治献金をするのは違法だ」として訴えを起こしました。会社のような法人にも憲法上の人権が認められるのか、また会社が政治的な活動をする自由が保障されるのかが争点となりました。
争点
法人(会社など自然人以外の団体)にも憲法上の人権規定が適用されるか。また、会社が政治資金を寄附する行為(政治的行為の自由)は憲法上保障されるか。
判旨
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上可能な限り国内の法人にも適用される。会社も自然人と同様に納税義務を負う以上、政治的行為の自由(政治献金を含む)も保障される。自然人による寄附と区別して扱うべき憲法上の根拠はないとした。
関連法令の解説
憲法第3章の人権規定に関する判例です。会社などの法人にも憲法上の人権が保障されるか、また会社が政治献金を行う自由があるかが争われました。
身近な例え
会社も税金を払う義務があるなら、政治に意見を言う権利もあるはず。義務だけで権利なしはフェアじゃないよね、という考え方です。
ざっくりまとめ
要するに、会社などの法人にも憲法の人権規定は適用されるし、政治献金をする自由も認められるってこと!
試験対策ポイント
①ほうじんにもけんぽうのじんけんきていがてきようされる(ただし「せいしつじょうかのうなかぎり」というげんていつき) ②かいしゃものうぜいぎむをおう以上、せいじてきこういのじゆう(せいじけんきんふくむ)がほしょうされる ③しぜんじんとほうじんをくべつすべきけんぽうじょうのこんきょはない ④「せいしつじょうかのうなかぎり」とは、たとえばほうじんにはしんたいてきじゆう(どれいてきこうそくからのじゆうなど)はてきようされないといういみ
関連法令
憲法第3章
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