A憲法人権総論
外国人の公務就任権
最高裁判所大法廷2005-01-26最大判平17.1.26
外国人の人権公権力行使等地方公務員法の下の平等国民主権管理職昇任当然の理
外国人でも一般公務員はOK!でも公権力を行使する管理職は日本人限定でも合憲
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事案の概要
韓国籍の特別永住者X(鄭香均氏)は保健婦として東京都Yに採用されていましたが、課長級の管理職選考を受験しようとしたところ、日本国籍がないことを理由に受験申込書の受取りを拒否されました。XはYに対して、この受験拒否は憲法14条1項(平等原則)等に違反するとして慰謝料の支払いを求めて提訴しました。外国人が公権力を行使する地方公務員に就任できるか、また管理職昇任を日本国籍保持者に限ることが差別にあたるかが争われました。
争点
①外国人は公権力を行使する地方公務員に就任する権利を憲法上保障されるか。②管理職への昇任を日本国民に限る東京都の措置は憲法14条1項の平等原則に違反するか。
判旨
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、または普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、もしくはこれらに参画することを職務とするもの(公権力行使等地方公務員)については、国民主権の原理から、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人がこれに就任することは法体系上想定されていません。管理職に昇任すればこのような職に就く可能性があることを前提として、地方公共団体が公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職を包含する一体的な管理職任用制度を構築し、日本国民に限って管理職に昇任できるとすることは、合理的な理由に基づく区別であり憲法14条1項に違反しません。つまり、外国人であっても一般的な公務員として働くことは可能ですが、公権力を行使する地位への就任については憲法上保障されていないということです。
判決
破棄自判。管理職への昇任を日本国民に限る東京都の措置は合理的な区別であり憲法14条1項に違反しないと判断され、原告の請求は棄却された(原審の違憲・違法とした判断を破棄)。
関連法令の解説
憲法1条(国民主権)
主権が日本国民に存することを宣言しています。本判決は「国及び普通地方公共団体による統治のあり方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること」の根拠としてこの条文を参照し、公権力行使等地方公務員に原則として日本国籍を有する者が就任することが想定されると判断しました。
憲法15条1項(公務員の選定・罷免権)
公務員を選定・罷免することは国民固有の権利であることを定めています。本判決はこの条文とともに国民主権の原理を論拠として、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは法体系上想定されていないと判断しました。
憲法14条1項(法の下の平等)
すべて国民は法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を受けないことを定めています。本判決は、管理職昇任を日本国民に限る区別は「合理的な理由に基づく区別」であり、外国人を不合理に差別するものではないとして、同条項には違反しないと判断しました。
主権が日本国民に存することを宣言しています。本判決は「国及び普通地方公共団体による統治のあり方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること」の根拠としてこの条文を参照し、公権力行使等地方公務員に原則として日本国籍を有する者が就任することが想定されると判断しました。
憲法15条1項(公務員の選定・罷免権)
公務員を選定・罷免することは国民固有の権利であることを定めています。本判決はこの条文とともに国民主権の原理を論拠として、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは法体系上想定されていないと判断しました。
憲法14条1項(法の下の平等)
すべて国民は法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を受けないことを定めています。本判決は、管理職昇任を日本国民に限る区別は「合理的な理由に基づく区別」であり、外国人を不合理に差別するものではないとして、同条項には違反しないと判断しました。
身近な例え
会社の株主総会で議決権を持つのは株主だけであるように、国の主権者である国民だけが公権力を行使する地位に就けるという考え方です。
ざっくりまとめ
「長年日本に住んで公務員として働いてきたのに、管理職試験も受けさせてもらえないの?」って話。裁判所は「外国人を一般公務員として採用すること自体はOK」としつつ、「住民の権利義務を左右したり重要な意思決定をする公権力行使等地方公務員には、国民主権の観点から原則として日本国籍が必要で、法体系上もそれが想定されてる」と判断したんだよね。管理職に昇任するということはそういう職に就く可能性があるから、日本人限定にするのは合理的な区別だってことになったよ。
試験対策ポイント
根拠条文は憲法1条・15条1項であり、判決文でも明示的に参照されている
外国人が一般職の地方公務員として働くこと自体は否定されていない点に注意
管理職昇任を日本国籍保持者に限る措置は、憲法14条1項の合理的な区別として許容される
注意:「当然の法理」(公務員への就任は日本国民に限られる)という表現は行政解釈の概念であり、本判決は法体系上「想定されていない」という表現にとどめている点に注意
本判決は「外国人に公務就任権が認められるか」を直接判断したものではなく、「管理職選考受験資格を日本国籍者に限定することの合憲性」を判断した事案である点も押さえること
関連法令
関連判例
⚖›⚖›
憲法最高裁判所大法廷
マクリーン事件
外国人の人権保障について最高裁は性質説を採用:権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き在留外国人にも保障が及ぶ 政治活動の自由は外国人にも原則保障されるが、日本の政治的意思決定に影響を与えるものなど外国人に認めることが相当でない活動は制限される 外国人には憲法上在留権・入国の自由は保障されない:在留許否は国家の広い裁量に委ねられる 行政庁が裁量権行使の準則(内部基準)を設けても、それに違反しても原則として当不当の問題にとどまり、当然に違法にはならない(行訴法30条) 注意:「政治活動が合法でも、それを考慮して在留更新を拒否することは適法」という結論を、政治活動の自由の否定と混同しないこと
憲法最高裁判所
外国人の地方選挙権
憲法15条1項の参政権は外国人には保障されない(「国民固有の権利」) 憲法93条2項の「住民」は日本国民を指し、外国人の地方選挙権は同条では保障されない 定住外国人への法律による地方選挙権付与は憲法上禁止されていない(許容される) 注意:付与するかどうかは立法政策の問題であり、付与しなくても違憲にはならない 「保障されない」「禁止されない」「違憲にならない」の3段階の論理構造を整理して覚えること
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