A憲法人権総論
外国人の公務就任権
最高裁判所大法廷2005-01-26
外国人の人権公権力行使等地方公務員法の下の平等国民主権管理職昇任当然の理
外国人は管理職公務員になれない
図解でわかる

事案の概要
特別永住者の外国人が、東京都の保健師として長年勤務していましたが、管理職選考の受験資格を「日本国籍を有する者」に限定する都の措置により、管理職への昇任を拒否されました。この措置が憲法14条の平等原則に違反すると主張して訴訟を提起した事案です。
争点
外国人は公権力を行使する地方公務員(住民の権利義務を決める仕事をする公務員)に就く権利を憲法上保障されるか。また、管理職への昇任を日本国民に限る措置は憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか。
判旨
国民主権の原理から、公権力を行使する地方公務員には原則として日本国籍を持つ者が就くことが想定されており、外国人がこれに就任することは法体系上想定されていない。また、管理職に就けば公権力行使等地方公務員になることが前提とされているため、管理職への昇任を日本国民に限る措置は合理的な区別であり、憲法14条1項には違反しない。
関連法令の解説
憲法第15条1項の公務員を選定・罷免する権利は国民固有の権利であること、憲法第14条1項の法の下の平等、そして憲法の基本原理である国民主権との関係が問題となった判例です。
身近な例え
会社の株主総会で議決権を持つのは株主だけであるように、国の主権者である国民だけが公権力を行使する地位に就けるという考え方です。
ざっくりまとめ
要するに、国民主権の原理から、住民の権利義務を直接決めるような公権力を行使する公務員には日本国籍が必要で、外国人を管理職から除外しても憲法違反にはならないってこと!
試験対策ポイント
①公権力行使等地方公務員(住民の権利義務を直接形成する公務員)への就任は、国民主権原理により日本国籍保有者が想定されている ②外国人がこれらの公務員に就任することは法体系上予定されていない ③管理職昇任を日本国籍保有者に限定する措置は合理的な区別であり、憲法14条1項に違反しない ④外国人の公務就任権は憲法上保障されていないため、平等原則違反の問題も生じない ⑤国民主権原理と公務員選定罷免権(憲法15条1項)が理論的根拠となる
関連法令
憲法第1条憲法第14条第1項憲法第15条第1項
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