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A民法親族・相続

相続回復請求権

最高裁判所1978-12-20
相続回復請求権表見相続人共同相続人相続分超過消滅時効

共同相続人も表見相続人になりうる

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

相続が発生した際、共同相続人の一人が「自分だけが相続人だ」と主張して、本来は他の相続人にも分けるべき相続財産を独り占めし、他の相続人の相続権を否定して占有・管理していたケースです。真の相続人が相続回復請求権を行使できるかが争われました。
争点

争点

共同相続人の一人が自分の相続分を超えて相続財産を占有・管理し、他の共同相続人の相続権を否定している場合に、民法884条の相続回復請求権(相続権を取り戻すための請求制度)が適用されるかどうか。

判旨

判旨

共同相続人の一人が自己の相続分を超える部分について他の相続人の相続権を否定して占有・管理している場合、その者は「表見相続人(外見上の相続人)」にあたり、共同相続人でない第三者が相続権を侵害する場合と理論上の差異はないため、民法884条の相続回復請求権が適用される。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法884条の相続回復請求権に関する判例です。この条文は、真の相続人が表見相続人(本当は相続人でないのに相続人のように見える人)に対して、相続権を取り戻すための請求を認める制度です。

身近な例え

身近な例え

兄弟で遺産を分けるはずなのに、兄が「弟には相続権がない」と嘘をついて全財産を独占している状態。この場合、弟は兄から自分の取り分を取り戻す権利がある、という話です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、共同相続人の一人が自分の取り分を超えて相続財産を独占し、他の相続人の権利を否定している場合、その人も「表見相続人」として扱われ、相続回復請求権で権利を取り戻せるってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①共同相続人の一人が、自己の相続分を「超える部分」について他の相続人の相続権を否定している場合が対象 ②その共同相続人は「表見相続人」にあたる ③共同相続人でない第三者が相続権を侵害する場合と「理論上の差異はない」 ④したがって民法884条の相続回復請求権の適用がある ⑤試験では「共同相続人同士でも表見相続人の関係が成立する」という点を押さえる

法令

関連法令

民法884条

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