ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法総則(意思表示・代理・時効等)

消滅時効の援用権の代位行使

最高裁判所1968-09-26
消滅時効援用権債権者代位権物上保証人民法145条直接利益

債権者は債務者に代わって時効を援用できる

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

お金を貸している債権者が、債務者の財産が不足している状況で、債務者が他の債権者に対して持つ「時効による債務消滅の権利」を、債務者に代わって主張できるかが問題となりました。時効が成立すれば債務者の負担が減り、自分への返済の可能性が高まるため、債権者が債権者代位権を使って時効援用できるかが争点です。
争点

争点

金銭債権(お金を受け取る権利)を持つ債権者が、債務者に代わって、別の債権者への債務について消滅時効(一定期間が過ぎると権利が消える制度)を援用(主張)することが、債権者代位権(債務者の権利を代わりに行使できる権利)の対象になるかどうか

判旨

判旨

消滅時効を援用できる者は、権利が消えることで直接得をする者に限られる。他人の債務のために自分の不動産に抵当権を設定した物上保証人(担保提供者)も、被担保債権が消えれば直接利益を受けるため時効を援用できる。また、債務者の財産が自分の債権を返済するのに不十分な場合、金銭債権の債権者は民法423条1項に基づき、債務者に代わって別の債権者への債務の消滅時効を援用できる。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法145条(時効の援用)と民法423条1項(債権者代位権)に関わる判例です。債権者が債務者の持つ権利を代わりに行使できる債権者代位権の範囲が争われました。

身近な例え

身近な例え

借金で首が回らない友人の代わりに、あなたが「この借金は時効だから払わなくていい」と主張して、友人の負担を減らし、自分への返済余力を作るようなイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、債務者の財産が足りない場合、債権者は自分の債権を回収しやすくするために、債務者に代わって他の債権者への債務の時効を主張できるってこと!

試験対策ポイント

①時効援用権者は「直接利益を受ける者」に限定される(物上保証人も含む) ②債務者の財産が債権額に不足する場合、金銭債権者は債権者代位権(民法423条1項)により債務者の時効援用権を代位行使できる ③時効援用は「一身専属権」ではなく、代位行使の対象となる ④債権保全のために必要な範囲で代位行使が認められる

法令

関連法令

民法145条民法423条1項
試験

出題年度

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る