A民法総則(意思表示・代理・時効等)
公物の取得時効
最高裁判所1976-12-24
公共用財産黙示的公用廃止取得時効公物時効取得
放置された公共用財産の時効取得
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事案の概要
ある土地が昔は公共用財産(道路など)として使われていましたが、長年放置されて公共施設としての形も働きもなくなっていました。そこに私人が平穏に占有し続けたため、時効取得できるかが争われました。国や自治体は「正式な公用廃止手続きがないから時効取得は認められない」と主張しましたが、裁判所の判断が問題となった事案です。
争点
公共の用に供されている財産(公共用財産)について、正式な公用廃止の手続きがなくても、時効取得(長期間占有することで所有権を得ること)は認められるか?
判旨
公共用財産が長期間にわたって実際には公共目的に使われず放置され、公共施設としての形や働きを完全に失い、その上に私人が平穏かつ公然と占有し続けても公共の利益が損なわれない状態であれば、正式な手続きがなくても「黙示的(暗黙のうち)に公用が廃止された」と認められ、取得時効の成立を妨げない。
関連法令の解説
民法162条の取得時効に関する判例です。公共用財産(道路・河川など)は原則として時効取得できませんが、実際に公共目的に使われなくなり、黙示的に公用廃止されたと認められる場合の例外を示しています。
身近な例え
学校の備品置き場が長年放置されて誰も使わず、そこに私物を置き続けた結果、もはや備品置き場ではなくなったようなイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、公共用財産でも長年放置されて公共施設としての実態を完全に失っていれば、正式な手続きがなくても「黙示的に公用廃止された」として時効取得が認められるってこと!
試験対策ポイント
【試験での重要ポイント】 ①原則:公共用財産は時効取得できない ②例外:黙示的な公用廃止が認められる場合は時効取得可能 ③要件: ・長期間公共目的に使用されていない ・公共施設としての形態・機能を完全に喪失 ・私人が平穏・公然と占有 ・公共の利益を害さない状態 ④正式な公用廃止手続きは不要(黙示的でよい) ⑤公物管理権の放棄と同視できる状態がポイント
関連法令
民法162条
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