A商法会社法機関(取締役・監査役等)
取締役会決議の瑕疵
最高裁判所1969-12-02
取締役会決議招集通知手続きの瑕疵(不備)特段の事情無効
招集通知漏れで決議は原則無効
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事案の概要
ある会社で取締役会が開催されましたが、一部の取締役に招集通知が送られていませんでした。通知を受けなかった取締役は会議に参加できず、その取締役会で重要な決議が行われました。後日、招集通知が欠けていたことが問題となり、この取締役会決議が有効なのか無効なのかが争われることになりました。
争点
一部の取締役への招集通知(会議に呼びかける手続き)が欠けていた場合、その手続きの不備(瑕疵)に基づいて行われた取締役会の決議は有効か無効か。
判旨
招集通知が一部の取締役に送られなかった場合、原則としてその取締役会決議は無効となる。ただし、招集通知が欠けた取締役が出席したとしても決議の結果が変わらなかったと認められる特別な事情がある場合には、その不備は決議の効力に影響しないものとして、決議は有効と判断される。
関連法令の解説
会社法368条1項は、取締役会の招集通知に関する規定です。取締役会を開く際には、原則として全ての取締役に会議の日時や場所を知らせる必要があります。この手続きが守られなかった場合の決議の効力が争点となりました。
身近な例え
クラス会議で一部の委員に連絡せずに決めたことは原則やり直し。でも、その人が来ても結論が同じなら認められるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、全員に招集通知を出さずに開いた取締役会の決議は原則無効だけど、通知漏れの人が出席しても結果が変わらなかったなら例外的に有効ってこと!
試験対策ポイント
【試験で押さえるポイント】 ①原則:招集通知が一部の取締役に欠けた場合、取締役会決議は無効 ②例外:招集通知が欠けた取締役が出席しても決議の結果に影響がなかったと認められる特段の事情がある場合は有効 ③理由:取締役会は全取締役の意見を反映すべき機関であり、手続きの適正性が重要 ④実務上の注意:招集通知漏れは重大な瑕疵となるため、全取締役への通知を徹底すること
関連法令
会社法368条1項
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