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A商法会社法機関(取締役・監査役等)

他の株主に対する招集手続の瑕疵

最高裁判所1967-09-28最判昭42.9.28
株主総会決議取消しの訴え招集手続の瑕疵(不備)株主名簿の名義書換招集通知他の株主

自分への招集通知が届いていても、他の株主への招集手続の不備を理由に決議取消しを訴えられる!

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なる子ちゃん

事案の概要

Y社の株主Xは、保有株式7,700株をAら20名に譲渡しました。Aらは株券を提出して名義書換を請求しましたが、Y社は正当な理由なくこれを拒絶したまま、その後3回の株主総会でAらへの招集通知を送りませんでした。Xは「Aらへの招集手続に違法がある」として株主総会決議取消しの訴えを提起しました。自分自身への招集通知は届いていたXが、他の株主への手続の不備を理由に訴えを起こせるかどうかが争われた事件です。
争点

争点

自己に対する招集通知に何ら問題のなかった株主が、他の株主への招集手続に不備があったことを理由として株主総会決議取消しの訴えを提起することができるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がない場合であっても、他の株主に対する招集手続に瑕疵があれば、その瑕疵を理由として決議取消しの訴えを提起することができます。本件ではAらが招集通知を受けられず議決権を行使できなかったことは、総会決議に影響を及ぼさないとは認められないとされました。また、決議取消しを認めることが不適当とする特別な事情(裁量棄却の要件)も認められないとして、Xの請求を認めました。つまり、議決権を有する株主である以上、自分への手続に問題がなくても他の株主に対する手続の不備を理由に取消しを求める原告適格があるということです。
判決

判決

決議取消しの訴え提起を認容。自己への招集通知に不備がなかったXも、Aらへの招集手続の瑕疵を理由として株主総会決議取消しの訴えを適法に提起できると確定しました。
関連法令の解説

関連法令の解説

会社法831条1項(株主総会決議取消しの訴え):株主総会の招集手続・決議方法が法令・定款に違反する場合などに、株主・取締役・監査役等が決議の日から3か月以内に取消しの訴えを提起できると定めています。本件ではXが株主として原告適格を有するかどうかが問われました。
会社法299条1項(招集通知):株主総会を招集するには、原則として会議の日の2週間前(非公開会社は1週間前)までに株主に招集通知を発しなければならないと定めています。本件ではAらへの招集通知が発せられなかったことが手続の瑕疵とされました。

会社法130条(株主名簿の名義書換):株式の譲渡は株主名簿の名義書換をしなければ会社に対抗できないとされており、会社は正当な理由なく名義書換を拒絶することはできません。本件ではY社がAらの名義書換請求を不当に拒絶したことが違法の起点となりました。
身近な例え

身近な例え

学級会で自分には連絡が来ていても、故意に他のクラスメイトに連絡しなかった場合、その不公平を理由に決定のやり直しを求められるイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「自分への招集通知はちゃんと届いてたんだから、あなたが文句を言う話じゃないでしょ」って思うよね。でもこの判例は、株主総会の決議取消しを求める訴えは、自分に対する手続の不備だけじゃなく、他の株主に対する手続の不備でも起こせると明確にしたんだよね。株主総会は全株主にとって公正な手続きで行われなければならないから、議決権を持つ株主なら誰でも手続の不備を問題にできる、っていうのが考え方のポイント!原告適格を広く認めた判例として商法・会社法の分野でよく問われるよ。

試験対策ポイント

株主総会決議取消しの訴えの原告適格は、自己への瑕疵がなくても認められる。他の株主への招集手続の不備であっても取消しの訴えを提起できる。
招集通知の欠缺(送付漏れ)は決議取消しの原因となる。正当な理由なく名義書換を拒絶した後に招集通知を送らないことは違法な招集手続にあたる。

会社法831条2項の裁量棄却も論点になる。瑕疵が決議に影響しない場合や取消しが不適当な事情がある場合には裁判所が棄却できるが、本件では認められなかった。

注意:本判決はXの取消し請求が認められた事件ではなく、訴えの提起自体が適法であることを明確にした点に意義がある。訴えの提起の可否(原告適格)と請求の認否を混同しないこと。

株主名簿の名義書換と招集通知の関係を整理しておく。名義書換未了の株主は会社に対して株主であることを対抗できず、結果として招集通知を受けられないという構造を理解すること。
法令

関連法令

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