ロゴ行政書士になる子ちゃん
A商法会社法機関(取締役・監査役等)

他の株主に対する招集手続の瑕疵

最高裁判所1967-09-28最判昭42.9.28
株主総会決議取消しの訴え招集手続の瑕疵(不備)株主名簿の名義書換招集通知他の株主

他の株主への手続違反も訴える

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

会社が正当な理由なく株主名簿への名義書換を拒否し、その新株主に招集通知を送らなかったため株主総会が開催されました。招集通知を受け取った別の株主が、この新株主への招集手続の不備を理由に、株主総会決議の取消しを求めて訴えを起こした事案です。
争点

争点

自分自身への招集通知(総会開催のお知らせ)はきちんと届いていた株主が、「他の株主への招集手続に不備があった」ことを理由として、株主総会決議の取消しを裁判所に求めることができるのか、というのがこの事件の争点です。

判旨

判旨

会社が正当な理由もなく株主名簿の名義書換(株主として正式に登録すること)を拒否した場合、その株主に招集通知を送らなかったことは違法となります。裁判所は、自分への招集通知に問題がない株主であっても、他の株主への招集手続に不備がある場合には、その不備を理由として株主総会決議の取消しを求める訴えを起こすことができると判断しました。つまり、「自分はちゃんと通知をもらっていたから文句を言う立場にない」とはならず、総会の招集手続は全株主に対して適正でなければならないということです。

関連法令の解説

関連法令の解説

会社法831条1項は株主総会決議の取消訴訟を定め、299条1項は株主への招集通知義務を規定しています。招集手続に瑕疵がある場合、それを理由に決議の取消しを求めることができます。

身近な例え

身近な例え

学級会で自分には連絡が来ていても、故意に他のクラスメイトに連絡しなかった場合、その不公平を理由に決定のやり直しを求められるイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、自分への招集通知に問題がなくても、他の株主への招集手続に違法な不備があれば、その点を理由に株主総会決議の取消しを求めることができるってこと!

試験対策ポイント

【試験重要ポイント】 ①自己への招集手続に瑕疵がなくても、他の株主への招集手続の瑕疵を理由として取消訴訟を提起できる ②会社が正当な理由なく名義書換を拒否した場合、その新株主に招集通知を送らないことは違法となる ③株主総会決議取消しの訴えは、招集手続の瑕疵を広く争える制度である点がポイント ④会社法831条1項の取消事由に該当すれば、当該株主自身が不利益を受けていなくても訴え提起可能

法令

関連法令

会社法831条1項会社法299条1項

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