A民法総則(意思表示・代理・時効等)
転得者との関係
最高裁判所1970-07-24
虚偽表示第三者転得者民法94条2項善意の第三者保護
転得者も94条2項で保護される
図解でわかる

事案の概要
AとBが通謀して、実際には売買していないのに土地の所有権をBに移したように見せかけました。その後、BがCに土地を売却し、さらにCがDに転売しました。本当の所有者Aは、虚偽表示だからと主張して、転得者Dに対して土地の返還を求めました。この時、Dが94条2項の「第三者」として保護されるかが争点となりました。
争点
民法94条2項が保護する「第三者」の範囲として、虚偽表示の相手方と直接取引した者だけでなく、その者からさらに権利を譲り受けた転得者も含まれるかどうか。
判旨
民法94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者やその包括的な権利承継人(相続人など)以外の者で、その虚偽表示の対象について法律上の利害関係を持つに至った者をいう。直接取引した者だけでなく、その者からさらに権利を取得した転得者も、虚偽の外観を信頼している点で同様であるため、同条の「第三者」に該当すると判断された。
関連法令の解説
民法94条2項の虚偽表示に関する規定です。虚偽表示(通謀虚偽表示)とは、当事者同士が示し合わせて行う嘘の意思表示のこと。この2項は、そうした虚偽表示を信じて取引した第三者を保護する規定です。
身近な例え
偽物の看板を信じてお店で買った人も、その人から譲り受けた友人も、どちらも看板を信じた被害者として同じように保護されるべき、という発想です。
ざっくりまとめ
要するに、虚偽表示の相手方から直接買った人だけでなく、その人からさらに買った転得者も、94条2項の「第三者」として保護されるってこと!虚偽の外観を信頼した点では同じですからね。
試験対策ポイント
【試験の最重要ポイント】 ①94条2項の「第三者」=虚偽表示の当事者・包括承継人以外で、虚偽表示について法律上の利害関係を持った者 ②転得者も「第三者」に含まれる←虚偽の外観を信頼している点で直接の取引者と同じだから ③「第三者」の範囲は広く解釈される(取引の安全重視) ④転得者が保護されるには善意(虚偽表示を知らない)であることが必要(通説・判例)
関連法令
民法94条2項
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