転得者との関係
山林を所有していた和田右近(A)は買収を免れるため名義を変え、その後次男の恭二郎(B)名義で登記を行いました。Bはこれを知って、山林の登記名義が自分のものになっていることを利用し、Aの山林であることを知っていた清野キヌ(C・悪意)に山林を売却し、さらにCが佐藤菊雄(D)に転売しました。AはCとDに対して山林の所有権確認を求めて訴えを提起しました。Dが民法94条2項の「善意の第三者」にあたるかが争点となりました。
図解でわかる

タップで拡大
音声解説がどんなものか、少し聴いてみて!
サンプル(冒頭45秒)を再生中
音声解説(冒頭サンプル)
プレミアム限定全編を聴く・全機能を使う
プレミアム ¥7,800 / 年 · 自動更新なし
事案の概要
争点
判旨
【原文】
一、不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法94条2項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
判決
関連法令の解説
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」と定めています。ABが通謀して虚偽の外観(不実の登記など)を作出した場合、当事者間では無効です。
民法94条2項
「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めています。虚偽の外観を作り出した者は、その外観を信頼した善意の第三者に対して無効を主張できないとするのが本条の趣旨です。本判例では、中間に悪意の者(C)が挟まっていても、善意の転得者(D)はこの「第三者」にあたると判断されました。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
注意:中間の第三者(C)が悪意であっても、転得者(D)が善意であればDは保護される
逆に、中間の第三者(C)が善意で保護された場合、その後の悪意の転得者(D)も保護される(絶対的構成説:大判昭6.10.24)
「第三者」の要件は善意のみで足り、無過失は不要(原則:大判昭12.8.10)
不動産の場合、94条2項による保護に登記は不要(最判昭44.5.27)
独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!
予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます
プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!
- ながら学習に最適な判例文の音声解説聴き放題プレミアム限定

- 過去問の年度別・肢別演習プレミアム限定

- 全科目テキスト全文 読み放題プレミアム限定

- AI記述式採点・フィードバックプレミアム限定

- 苦手な判例・問題の管理と学習記録プレミアム限定

プレミアムプラン
¥7,800/ 1年間有効(税抜)
自動更新なし
決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 学習記録・苦手管理で弱点克服

無料ダウンロード・iOS対応
関連法令
関連判例
錯誤による和解契約
合意解除と転得者の関係は対抗関係として処理され、転得者が保護されるには登記が必要(善意であっても不可) 債権者代位による登記請求も、代位する丙自身が登記を備えていなければ認められない 注意:合意解除前の第三者保護は民法545条1項ただし書が根拠だが、保護のためには対抗要件(登記)の具備が必要 信義則に反する特段の事情がある場合は例外的に登記なしでも保護される余地がある(最判昭45.3.26と対比して押さえること) 解除前の第三者は登記が必要、解除後の第三者も登記で対抗関係を処理する点をセットで整理すること
通行地役権の対抗要件
通行地役権も物権であり、原則として登記なしでは第三者に対抗できない(民法177条) ただし、次の両要件を満たす場合、譲受人は「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」にあたらず、登記なしで対抗可能 ①譲渡時に承役地が継続的に通路として使用されていることが物理的状況から客観的に明らか ②譲受人が認識していたか又は認識可能であった 注意:譲受人が通行地役権の存在を知らなかったことは関係なく、通路の物理的な存在を認識できたか否かが判断基準 この判例は背信的悪意者排除論とは異なる論理(「正当な利益を有する第三者ではない」)による対抗力の認定
被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人
相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい
94条2項類推適用
民法94条2項の類推適用が認められる要件は、①虚偽の外観が真の権利者自身の意思に基づいて作出されていること、②第三者がその外観を善意で信頼していること 登記名義人(乙)の承諾の有無は問わない:虚偽の外観を作り出した責任は所有者側にあるため 注意:94条2項の直接適用(通謀あり)と類推適用(通謀なし・本判例)を混同しないこと 94条2項類推適用における「善意の第三者」は無過失まで要求されないのが原則だが、外観作出への関与度が低い場合は善意無過失が必要とされる判例(最判平18.2.23)もあるため対比して押さえること 悪意の転得者からさらに転得した善意の第三者も94条2項の保護を受ける(最判昭45.7.24が確立した転得者保護の法理)
詐術の場合の取消権の否定
相続人自身は被相続人の包括承継人であり民法177条の「第三者」にはあたらない しかし、相続人からの譲受人(第三者)は民法177条の「第三者」にあたる 被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が勝つ この結論は被相続人と相続人の間が贈与・売買・遺贈・死因贈与のいずれの場合にも同様に妥当する 注意:「相続人は第三者にならない=登記不要」という誤解が典型的なひっかけ問題になりやすい
演習・ブックマークは無料登録で使えます
クレジットカード不要・30秒