S民法総則(意思表示・代理・時効等)
94条2項類推適用
最高裁判所1970-07-24
94条2項類推適用通謀虚偽表示善意の第三者保護不実登記虚偽の外観
自分で作った虚偽の外観は責任を負う
図解でわかる

事案の概要
不動産の真の所有者Aが、自分の意思で他人B名義の登記を作ってしまいました。B本人の承諾はありませんでした。その後、B名義の登記を信じた第三者Cが取引をした場合、Cを保護できるかが問題となりました。形式的には通謀虚偽表示ではありませんが、裁判所は94条2項の類推適用を認めました。
争点
当事者間の合意(通謀)がなく、厳密な意味での通謀虚偽表示(両者がわざと嘘の意思表示をすること)に当たらない場合でも、民法94条2項を類推適用(似た状況に法律を当てはめること)して善意の第三者を保護できるか。
判旨
不動産の所有者が、自分の意思で他人名義の登記を作出した場合、たとえ登記名義人(名義上の所有者)の承諾がなくても、その虚偽の外観(見かけ上の所有関係)が所有者自身の意思に基づくものであれば、民法94条2項を類推適用して、その外観を信じた善意の第三者(事情を知らない第三者)を保護すべきである。承諾の有無によって第三者保護の程度を変える理由はないからである。
関連法令の解説
民法94条2項は、通謀虚偽表示(うそだと知っていて行う取引)を信じた善意の第三者を保護する規定です。この判例は、通謀がない場合でも、自分で虚偽の外観を作った以上、同様に保護すべきとしました。
身近な例え
自分で「店長:山田太郎」という看板を勝手に掲げた以上、山田さんの承諾がなくても、その看板を信じた客には責任を負うのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、自分で勝手に他人名義の登記を作った以上、その名義人の承諾がなくても、虚偽の外観を信じた第三者は保護されるってこと!自分で作った嘘の看板には責任を持てということです。
試験対策ポイント
【類推適用の要件】 ①真の権利者が自らの意思で虚偽の外観を作出 ②名義人の承諾は不要(これが重要!) ③第三者の善意で保護される 【理由】承諾の有無で第三者保護の程度を変える理由はない。虚偽の外観が本人の意思に基づく以上、本人に帰責性があるため。 【試験での注意点】「通謀」がなくても94条2項の類推適用はあり得る。自分で作った虚偽の外観には責任を負うという考え方を押さえる。
関連法令
民法94条2項
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