177条の第三者
ひゃくななじゅうななじょうのだいさんしゃ
ひとことで言うと
不動産の物権変動において、登記がないことを主張して保護される正当な利益を有する第三者のこと。
くわしく解説
そもそも「177条の第三者」とは誰のこと?
民法177条には、「不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができない」と書かれています。
ここでいう「第三者」とは、誰でもかれでも含まれるわけではありません。登記がないことを主張する正当な利益を持つ人だけが保護されます。たとえば、AさんからBさんに土地が売られたのに登記されていない場合、Aさんがその土地を二重にCさんに売ってしまったとき、Cさんは「第三者」に当たります。
ポイントは、単なる無関係な人ではなく、登記がないことで自分の権利を主張できる立場にある人という考え方にあります。
誰が「第三者」に該当しないの?
①当事者およびその包括承継人は第三者に該当しません。売買の当事者であるAさんやBさん自身は、登記がなくても自分たちの契約の効力を知っているからです。
②不法占拠者など背信的悪意者も保護されません。登記制度を悪用して他人の権利を侵害しようとする者は、第三者として保護する必要がないからです。
③正当な利益がない者も該当しません。たとえば、単に不動産を見ただけの通行人には、登記の有無を主張する利益がないのです。
試験で狙われるポイント
この「第三者」の範囲は、試験で頻繁に問われます。特に、背信的悪意者の判断基準や、不法行為者が第三者に当たるかといった論点は要注意です。
具体例で考えよう
ケース①:二重譲渡のケース
Aさんが自分の土地をBさんに売却しましたが、Bさんは登記をしていませんでした。その後、Aさんが同じ土地をCさんにも売却し、Cさんが先に登記を済ませたとします。このとき、Cさんは「177条の第三者」に該当し、登記がないことを理由にBさんに対抗できます。結果、Cさんが土地の所有権を取得することになります。
ケース②:背信的悪意者のケース
AさんがBさんに土地を売却したことを知っていたDさんが、Bさんの登記がないことに目をつけて、Aさんをそそのかして自分に売らせ、登記を得たとします。このようなDさんは、背信的悪意者として「第三者」から除外され、保護されません。Bさんが登記なしでもDさんに対抗できることになります。
試験対策ポイント
「177条の第三者」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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