不動産物権変動
ふどうさんぶっけんへんどう
ひとことで言うと
土地や建物などの不動産について、所有権などの物権が変動(発生・変更・消滅)すること。
くわしく解説
不動産物権変動とは何か?
不動産物権変動とは、土地や建物といった不動産について、所有権などの物権が移ったり、発生したり、消滅したりすることです。たとえば、AさんがBさんに土地を売った場合、所有権がAさんからBさんに移ります。これが物権変動です。
なぜ登記が重要なの?
ポイントは、不動産の物権変動は、当事者間では有効だが、第三者に対抗するには登記が必要という考え方にあります。
民法では、動産の物権変動は「引渡し」で対抗要件を備えますが、不動産は「登記」が対抗要件です(177条)。つまり、あなたが土地を買ったとしても、登記をしていなければ、後から別の人が登記を備えてしまった場合、その人に対して「自分が所有者だ」と主張できないのです。
試験で頻出の対抗関係
不動産物権変動では、誰が「177条の第三者」に当たるかが重要な論点です。たとえば、二重譲渡のケースでは、先に買った人と後に買った人のどちらが保護されるのか?答えは「先に登記を備えた方」です。
また、取消しと登記、解除と登記、相続と登記など、様々な場面で登記の要否が問われます。売買契約が取り消された場合でも、第三者に対抗するには登記が必要になる場面があるのです。
具体例で考えよう
ケース①:二重譲渡
Aさんが同じ土地をBさんとCさんに二重に売却したとします。BさんもCさんも正当な買主ですが、Cさんが先に登記を済ませました。この場合、たとえBさんの方が先に契約していても、登記を備えたCさんが所有者として保護されます。これが不動産物権変動における対抗問題です。
ケース②:相続と登記
父の土地を相続した長男Aさんが、まだ登記をしていないうちに、共同相続人である次男Bさんが自分の持分を第三者Cさんに売却して登記してしまったとします。この場合、Aさんは登記なくしてCさんに対抗できるかが問題になります。判例では、共同相続人の一人から持分を譲り受けた第三者に対しては、登記が必要とされています。
試験対策ポイント
「不動産物権変動」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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