虚偽表示と第三者
きょぎひょうじとだいさんしゃ
ひとことで言うと
虚偽表示(通謀虚偽表示)によってなされた契約は無効だが、その無効を善意の第三者に対しては主張できないという民法94条2項のルールのこと。
くわしく解説
そもそも虚偽表示って何?
まず前提として、**虚偽表示(通謀虚偽表示)**とは、当事者同士が示し合わせて、本心ではない嘘の意思表示をすることです(民法94条1項)。たとえば、借金取りから財産を隠すために、友人と相談して「土地を売った」と見せかけるような場合ですね。
こうした虚偽表示による契約は無効です。だって、本当は売る気も買う気もないのですから。
なぜ「第三者」が出てくるの?
ここで問題になるのが、その嘘を信じて取引に参加した第三者の存在です。
たとえば、AさんとBさんが虚偽の売買契約を結んだ後、そのことを知らないCさんがBさんから土地を買ったとします。このとき、Aさんが「あれは嘘だったから無効だ。土地を返せ」と言えてしまうと、何も知らないCさんが大損してしまいますよね。
民法94条2項は、こうした善意の第三者を保護するため、「虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めています。つまり、嘘をついた側は、その嘘を信じた第三者には「無効だ」と主張できないのです。
「善意」って何?
民法でいう善意とは、「知らなかった」という意味です(逆に「知っていた」のが悪意)。虚偽表示があったことを知らなかった第三者だけが保護されます。また、判例上、無過失(過失がないこと)は不要とされています。多少うっかりしていても、知らなければ保護されるのです。
試験での頻出ポイント
「第三者」の範囲がよく問われます。判例では、虚偽表示の当事者やその包括承継人(相続人など)は含まれません。また、登記は不要とされており、善意であれば登記がなくても保護されます。
具体例で考えよう
ケース①:借金隠しの仮装売買
Aさんは債権者から財産を隠すため、友人のBさんと相談して、自分の土地をBさんに売ったように装いました(実際には代金も払われていません)。その後、事情を知らないCさんがBさんからこの土地を買い受けました。後日、Aさんが「あの売買は嘘だから無効だ。土地を返せ」とCさんに主張しても、Cさんが虚偽表示を知らなかった(善意)である限り、Aさんの主張は認められません。これが94条2項による第三者保護です。
ケース②:転得者も保護される
AさんとBさんの虚偽表示を知らないCさんが土地を買った後、さらにCさんから土地を買ったDさんがいたとします。DさんがCさんから買った時点で虚偽表示を知っていた(悪意)としても、Cさんが善意である限り、Dさんも保護されます。これを「善意の第三者からの転得者は、自らが悪意でも保護される」といいます。
試験対策ポイント
「虚偽表示と第三者」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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