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民法総則

顕名

けんめい

📌

ひとことで言うと

代理人が、本人のためにすることを相手方に示すこと。これがないと代理の効果が本人に帰属しない。

なる子ちゃん

くわしく解説

顕名って何のこと?

代理人が契約などをするとき、「私は本人の代わりにやっています」と相手方に明らかにすることを顕名といいます。これがないと、せっかく代理で契約したのに、その効果が本人ではなく代理人自身に発生してしまうのです。


なぜ顕名が必要なの?

相手方からすれば、「目の前の人が誰のために契約しているのか」は非常に重要です。本人のためなのか、それとも代理人自身のためなのかで、誰に権利や義務が生じるかが変わってくるからです。

顕名のポイントは、「誰のための行為なのかを明確にして、取引の安全を守る」という考え方にあります。


顕名の条件は?

①本人のためにすることを示すこと。「〇〇さんの代理人として」と明示するのが典型です。

②相手方に分かるように示すこと。心の中で思っているだけではダメで、相手方が認識できる形で示す必要があります。


顕名がないとどうなる?

原則として、代理人自身が契約の当事者になってしまいます。つまり、本人には何の効果も及びません。ただし、相手方が代理人であることを知っていた場合や、過失で知らなかった場合は、例外的に本人に効果が帰属します。


試験での注意点

「顕名なき代理行為の効果は誰に帰属するか」という論点は頻出です。原則と例外をセットで押さえましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:不動産の売買契約

父親Aの代理人として息子Bが土地の売買契約をする際、「私は父Aの代理人として契約します」と買主Cに告げたとします。この場合、顕名がなされているので、契約の効果(所有権移転の義務など)は父Aに帰属します。

ケース②:顕名を忘れた場合

同じく息子Bが父Aの代理人として契約する際、代理人であることを言い忘れて契約してしまったとします。この場合、原則として契約の効果はB自身に帰属してしまい、Aには及びません。ただし、買主Cが「Bは代理人だ」と知っていた場合は、例外的にAに効果が帰属します。

試験対策ポイント

顕名」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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