ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

任意代理

にんいだいり

📌

ひとことで言うと

本人が自分の意思で代理人を選任し、代理権を与えることで成立する代理のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

任意代理って何が「任意」なの?

代理には大きく分けて任意代理法定代理の2つがあります。任意代理は、本人が自分の意思で自由に代理人を選び、代理権を与える代理です。たとえば、あなたが友人に「代わりに車を買ってきて」と頼むような場合がこれにあたります。

一方、法定代理は、法律の規定によって自動的に代理人が決まるものです(未成年者の親権者など)。つまり、本人の自由な選択か、法律で決まっているかが両者の違いです。


どうやって成立するの?

任意代理が成立するには、代理権授与行為が必要です。これは本人が代理人に対して「あなたに代理権を与えます」という意思表示をすることです。

重要なのは、この代理権授与行為は単独行為であるという点。つまり、本人の一方的な意思表示だけで成立し、代理人の承諾は法律上必要ありません(実際には承諾を得るのが普通ですが)。


試験で狙われるポイントは?

任意代理では、代理人の行為能力は不要という点がよく問われます。未成年者でも代理人になれるのです。なぜなら、責任を負うのは本人だから。また、復代理人の選任についても、任意代理人は原則として本人の許諾を得るか、やむを得ない事由がある場合にのみ選任できます。この点は法定代理と異なるので要注意です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:不動産の売買を依頼

Aさんは海外赴任が決まり、日本にいる友人のBさんに「私の土地を売却する手続きを代わりにやってほしい」と依頼し、委任状を渡しました。BさんはAさんの代理人として、買主のCさんと売買契約を結びました。この契約の効果は直接Aさんに帰属します。これが任意代理の典型例です。

ケース②:銀行での手続きを依頼

Dさんは入院中で銀行に行けないため、息子のEさんに「定期預金を解約してきて」と頼み、委任状を書きました。Eさんは代理人としてD名義の定期預金を解約し、払戻金を受け取りました。この場合もEさんはDさんの任意代理人として行動しており、解約の効果はDさんに直接生じます。

試験対策ポイント

任意代理」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード