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民法総則

法定代理

ほうていだいり

📌

ひとことで言うと

法律の規定によって当然に代理権が発生する代理のこと。本人の意思とは無関係に、法律が代理人を定める。

なる子ちゃん

くわしく解説

法定代理とは何か?

法定代理とは、法律の規定によって当然に代理権が発生する代理のことです。本人が「この人に代理を頼もう」と決めるのではなく、法律が自動的に代理人を定める点が大きな特徴です。

ポイントは、「本人の意思に関係なく、法律が代理関係を作り出す」という考え方にあります。


任意代理との違いは?

代理には、法定代理のほかに任意代理があります。任意代理は、本人が「あなたに代理をお願いします」と依頼して成立するものです。つまり、本人の意思で代理人を選ぶわけです。

一方、法定代理は本人の意思とは無関係です。たとえば、未成年者には親権者が、成年被後見人には成年後見人が、法律上当然に代理人として付くことになります。


どんな場合に法定代理が使われるの?

主に本人が自分で法律行為をするのが難しい場合に使われます。

①未成年者の場合。親権者が法定代理人となります。

②成年被後見人の場合。成年後見人が法定代理人となります。

③相続の場合。相続財産管理人などが法定代理人となることがあります。


試験で注意すべきポイントは?

法定代理人には復代理人を選任する権限があります。任意代理では本人の許可が必要ですが、法定代理では本人の許可なく復代理人を選べる点が試験でよく問われます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:未成年者の不動産売買

15歳のAさんが祖父から相続した土地を売却することになったとします。Aさんは未成年者なので、自分だけでは売買契約を結べません。この場合、親権者である父親が法定代理人として、Aさんに代わって売買契約を締結します。これが法定代理の典型例です。

ケース②:認知症の方の財産管理

Bさんは認知症が進行し、成年後見の審判を受けました。Bさんの娘が成年後見人に選任されたとします。この場合、娘は法定代理人として、Bさんの預金管理や介護施設との契約などをBさんに代わって行うことができます。これも法定代理に基づく行為です。

試験対策ポイント

法定代理」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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