表見代理
ひょうけんだいり
ひとことで言うと
代理権がないのに、あたかも代理権があるかのように見える状況があるとき、本人に責任を負わせる制度のこと。
くわしく解説
表見代理とは何か?
表見代理とは、本当は代理権がない人が勝手に代理行為をした場合でも、外から見ると代理権があるように見えるときは、本人に責任を負わせる制度です。
通常、代理権がない人が勝手に契約すれば無権代理となり、本人は責任を負いません。でも、それでは取引した相手方があまりにも気の毒です。表見代理のポイントは、「本人にも落ち度がある。だから相手方を保護しよう」という考え方にあります。
表見代理が成立する3つのパターン
表見代理には、本人の落ち度の内容によって3つの類型があります。
①代理権授与表示による表見代理(109条)
本人が「この人に代理権を与えた」と表示したのに、実際には代理権を与えていなかった場合です。本人自身が「代理権がある」と言ってしまった以上、責任を負うのは当然ですね。
②権限外の行為の表見代理(110条)
本人が実際に代理権を与えていたけれど、代理人が権限の範囲を超えた行為をした場合です。たとえば「車を売る代理権」しかないのに、家まで売ってしまったようなケースです。
③代理権消滅後の表見代理(112条)
以前は代理権があったのに、すでに代理権が消滅した後に代理行為をした場合です。相手方が代理権の消滅を知らなければ、本人が責任を負います。
試験での注意点
表見代理が成立すると、相手方は本人に直接責任を追及できます。無権代理人の責任追及(117条)との違いをしっかり押さえましょう。また、3つの類型は重畳適用(組み合わせて使うこと)ができる点も頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:不動産会社の社長が営業マンに騙された
あなたは不動産会社の社長です。営業マンAに「土地の売買契約の代理権」だけを与えていました。ところがAは、勝手にあなたの建物まで売却する契約を結んでしまいました。相手方が「建物も売る権限がある」と信じる正当な理由があれば、これは権限外の行為の表見代理(110条)が成立し、あなたは建物の売却についても責任を負うことになります。
ケース②:解任した元代理人が契約してしまった
あなたはBさんに代理権を与えていましたが、先月解任しました。ところがBさんは、まだ代理権があるかのように振る舞って契約を結んでしまいました。相手方がBさんの代理権消滅を知らず、知らないことに過失もなければ、代理権消滅後の表見代理(112条)が成立し、あなたが責任を負います。
試験対策ポイント
「表見代理」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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