非申請型義務付け訴訟
ひしんせいがたぎむづけそしょう
ひとことで言うと
行政庁が一定の処分をすべきなのにしないとき、申請権がない人でも処分を求めて提起できる訴訟のこと。
くわしく解説
なぜ「非申請型」と呼ばれるの?
義務付け訴訟には2つのタイプがあります。申請型と非申請型です。
申請型は、許可申請をしたのに拒否された場合など、申請権を持っている人が使う訴訟です。一方、非申請型は申請権がない人でも提起できます。「直接型義務付け訴訟」とも呼ばれます。
ポイントは、「申請する権利はないけれど、行政に動いてほしい切実な理由がある」という場面で使えるところにあります。
どんな場面で使うの?
典型例は、近隣の違法建築物を撤去してほしいというケースです。
あなたの隣に違法な建物が建てられたとします。建築基準法に違反しているので、行政庁は是正命令を出すべきです。でも、あなたには「是正命令を出してください」と申請する権利がありません。そんなとき、非申請型義務付け訴訟を使って、裁判所に「行政庁に命令を出させてくれ」と求めることができるのです。
訴訟要件は何が必要?
①一定の処分がされないことによって、重大な損害を生ずるおそれがあること。
②その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)。
③法律上の利益を有する者であること。
この3つをすべて満たす必要があります。特に「重大な損害」の要件が厳しく、裁判所は損害の性質・程度、処分の内容などを考慮して判断します。
勝訴するには何が必要?
裁判所が義務付け判決を出すには、行政庁がその処分をすべきであることが法令の規定から明らかであるか、または処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用にあたる必要があります。
試験で狙われるポイントは?
申請型との要件の違いがよく出題されます。非申請型は「重大な損害」が必要ですが、申請型は不要です。また、仮の義務付けを申し立てられる点も押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:隣の違法建築物
あなたの家の隣に、建築基準法に違反した危険な建物が建てられたとします。行政庁に是正命令を出してほしいのですが、あなたには申請権がありません。このような場合、非申請型義務付け訴訟を提起して、行政庁に是正命令を出すよう求めることができます。
ケース②:産業廃棄物の不法投棄
近所の空き地に産業廃棄物が不法投棄され、悪臭や健康被害が心配されるとします。行政庁が撤去命令を出さないとき、周辺住民は非申請型義務付け訴訟を提起して、業者への撤去命令を義務付けるよう求めることができます。
試験対策ポイント
「非申請型義務付け訴訟」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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