義務付け訴訟
ぎむづけそしょう
ひとことで言うと
行政庁に対して一定の処分や裁決をすべきことを命じる判決を求める抗告訴訟のこと。
くわしく解説
どんなときに使う訴訟なの?
行政庁が「やるべきことをやってくれない」ときに、裁判所を通じて「その処分をしなさい」と命じてもらう訴訟です。
たとえば、許可申請をしたのに何も返事がない、あるいは危険な建物があるのに行政が撤去命令を出さない、といった場面で使います。ポイントは、「行政庁に行動を起こさせる」ところにあります。
2つのタイプがあるって本当?
義務付け訴訟には、申請型と**非申請型(直接型)**の2種類があります。
申請型義務付け訴訟は、あなたが許可などの申請をしたのに、行政庁が拒否したり、何も応答しないときに使います。「不作為の違法確認訴訟」や「取消訴訟」と併合提起する必要があります。
非申請型義務付け訴訟は、申請権がない第三者が、行政庁に対して規制権限の発動を求めるものです。隣の違法建築物を撤去してほしい、といったケースが典型です。
認められるための要件は?
【申請型の場合】
①申請に対する処分・裁決がされていないこと、または拒否処分がされたこと。
②併合提起として、不作為の違法確認訴訟または取消訴訟・無効等確認訴訟を一緒に提起すること。
【非申請型の場合】
①重大な損害を生ずるおそれがあること。
②他に適当な方法がないこと(補充性)。
非申請型は要件が厳しく、「よほどのこと」がないと認められません。
試験で狙われるポイントは?
申請型と非申請型の要件の違いは頻出です。特に、申請型では「併合提起が必要」、非申請型では「重大な損害+補充性」という違いを押さえておきましょう。また、判決が出る前に急いで処分を求めたい場合は「仮の義務付け」という制度もあります。こちらもセットで覚えておくと万全です。
具体例で考えよう
ケース①:許可申請を無視された場合
あなたが飲食店の営業許可を申請したのに、行政庁が3か月経っても何の返事もしなかったとします。このとき、不作為の違法確認訴訟と一緒に申請型義務付け訴訟を提起して、「許可処分をしなさい」と命じる判決を求めることができます。
ケース②:隣の危険な建物を撤去してほしい場合
あなたの隣に違法な建築物があり、倒壊の危険があるとします。あなた自身は申請権を持っていませんが、行政庁に対して「撤去命令を出せ」と求める非申請型義務付け訴訟を提起できます。ただし、重大な損害のおそれと補充性の要件を満たす必要があります。
試験対策ポイント
「義務付け訴訟」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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