申請型義務付け訴訟
しんせいがたぎむづけそしょう
ひとことで言うと
行政庁に許可や認可などを申請したが、拒否されたり放置されたりした場合に、その処分をするよう裁判所に命じてもらう訴訟のこと。
くわしく解説
どんなときに使う訴訟なの?
みなさんが行政庁に「許可をください」と申請したのに、拒否されたり、いつまでも放置されたりしたら困りますよね。そんなとき、「ちゃんと許可を出してください!」と裁判所にお願いする訴訟が申請型義務付け訴訟です。
ポイントは、「自分から申請しているのに、行政が応じてくれない」という場面で使うということです。
非申請型との違いは?
義務付け訴訟には「申請型」と「非申請型」の2種類があります。
申請型は、自分が申請した処分について使います。一方、非申請型は、申請とは関係なく「隣の違法建築を撤去して!」など、第三者への処分を求める場合に使います。
自分の申請がきっかけかどうかで区別すると覚えやすいですね。
訴えを起こすための要件は?
申請型義務付け訴訟を提起するには、以下の要件を満たす必要があります。
①法令に基づく申請をしていること。口頭でのお願いではなく、法律上の申請権に基づいて申請している必要があります。
②申請が拒否されたか、不作為状態にあること。拒否処分を受けた場合と、何の応答もない場合の両方が対象です。
③取消訴訟または不作為の違法確認訴訟と併合提起すること。申請型は単独では提起できず、必ずセットで訴える必要があります。
認容判決が出る条件は?
裁判所が「処分をせよ」と命じるには、併合提起した訴訟に理由があり、かつ行政庁がその処分をすべきことが法令上明らかであるか、処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用である場合に限られます。
試験で狙われるポイント
併合提起が必須という点は超頻出です。拒否処分には取消訴訟を、放置には不作為の違法確認訴訟を一緒に起こす必要があります。また、非申請型との要件の違いも比較問題でよく出題されます。
具体例で考えよう
ケース①:営業許可の拒否
あなたが飲食店を開くために営業許可を申請したところ、行政庁から「許可できません」と拒否されたとします。この場合、拒否処分の取消訴訟と併せて、「許可を出せ」という申請型義務付け訴訟を提起できます。
ケース②:建築確認の放置
建物を建てるために建築確認申請をしたのに、何か月経っても行政庁から何の返答もないとします。この場合、不作為の違法確認訴訟と併せて、「確認処分を出せ」という申請型義務付け訴訟を提起できます。
試験対策ポイント
「申請型義務付け訴訟」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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