離婚
りこん
ひとことで言うと
婚姻関係にある夫婦が、生存中に法律上の婚姻関係を解消すること。
くわしく解説
離婚とは何をすることなの?
離婚とは、婚姻関係にある夫婦が、生存中に法律上の婚姻関係を解消することです。**「婚姻は自由にできるけど、解消も自由にできる」**というのが民法の基本的な考え方です。
死別による婚姻の終了とは異なり、離婚は夫婦の意思または裁判所の判断によって、生きている間に婚姻関係を終わらせる制度です。
離婚にはどんな種類があるの?
離婚には大きく分けて4つの種類があります。
①協議離婚…夫婦が話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。日本の離婚の約9割がこの方法です。
②調停離婚…家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いをまとめる方法です。
③審判離婚…調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を決める方法です。実務ではほとんど利用されていません。
④裁判離婚…裁判所が判決によって離婚を認める方法です。ただし、民法770条に定められた離婚原因がなければ認められません。
裁判離婚が認められる条件は?
裁判離婚では、次のような法定離婚事由が必要です。
①不貞行為があること(配偶者以外との性的関係)
②悪意の遺棄があること(生活費を渡さない、同居を拒むなど)
③3年以上の生死不明があること
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
ポイントは、**「協議や調停では自由だが、裁判では理由が必要」**という点にあります。
具体例で考えよう
ケース①:協議による離婚
夫婦が話し合いの末、お互いに離婚に合意し、離婚届を市役所に提出したとします。特に裁判所を通す必要はなく、離婚届が受理されれば離婚が成立します。これは協議離婚にあたり、日本で最も多く利用される離婚の方法です。
ケース②:不貞行為を理由とする裁判離婚
夫が不倫をしており、妻が離婚を求めたものの夫が拒否しているとします。この場合、妻は家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、不貞行為という法定離婚事由があることを主張・立証すれば、裁判所の判決によって離婚が認められます。
試験対策ポイント
「離婚」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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