限定承認
げんていしょうにん
ひとことで言うと
相続財産の範囲内でのみ債務を返済する条件で相続を承認する方法のこと。
くわしく解説
限定承認とは何か?
限定承認とは、相続人が相続財産の範囲内でのみ債務を弁済するという条件で相続を承認する方法です。
通常の相続(単純承認)では、プラスの財産もマイナスの借金も全部引き継ぎます。一方、相続放棄では全てを放棄します。限定承認は、その中間に位置する選択肢です。
ポイントは、「借金があるかもしれないけど、財産の範囲内なら返す」という慎重な姿勢にあります。
なぜ限定承認を選ぶの?
相続財産に価値ある不動産があるけれど、借金がどれくらいあるか分からない…そんなときに有効です。
相続放棄だと全てを失いますが、限定承認なら思い出の家や土地を残せる可能性があります。もし債務が財産より多くても、相続人の自己財産から返済する必要はありません。
限定承認の条件と手続きは?
①相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述すること。
②相続人全員が共同で行うこと。一人でも反対すれば認められません。
③財産目録を作成すること。全ての財産を正確に記載する必要があります。
この「全員共同」という要件が厳しく、実務では相続放棄の方が選ばれることが多いです。
試験で狙われるポイント
単純承認との違い、相続放棄との違い、そして相続人全員の共同が必要という点がよく問われます。特に、一人でも単純承認してしまうと、他の相続人は限定承認できなくなる点に注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:父の借金が不明なケース
父が亡くなり、自宅(時価2000万円)を残していますが、事業で借金があったようです。正確な額は不明ですが、1500万円程度らしいという話を聞きました。相続人の兄弟3人全員で限定承認の申述をしたとします。この場合、自宅を売却して得た2000万円の範囲内で債権者に返済すればよく、残った500万円は相続人が受け取れます。もし借金が3000万円あったとしても、不足分の1000万円を自己資金から払う必要はありません。これが限定承認の効果です。
ケース②:相続人の一人が反対したケース
母が亡くなり、子ども3人が相続人です。長男と次男は限定承認を希望しましたが、三男が「財産は十分あるから単純承認で大丈夫」と主張し、単純承認しました。この場合、限定承認は全員の共同が必要なため、長男と次男だけでは限定承認できません。結果として、長男と次男も単純承認するか相続放棄するかの二択になります。
試験対策ポイント
「限定承認」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。