単純承認
たんじゅんしょうにん
ひとことで言うと
相続人が相続財産を無条件・無制限に受け継ぐことを確定させる意思表示または法律効果のこと。
くわしく解説
単純承認って何が「単純」なの?
相続が発生すると、相続人は3つの選択肢から選ぶことができます。それが「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。
単純承認は、このうち最もシンプルな選択です。被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、すべて無条件で引き継ぐことを意味します。「単純」とは、「何の制限もつけずに全部受け継ぐ」という意味なのです。
どうやって単純承認になるの?
単純承認は、わざわざ意思表示しなくても成立することがポイントです。
具体的には、次のいずれかに該当すると単純承認したとみなされます。
①相続財産の処分をしたとき。相続人が相続財産を売却したり、贈与したりした場合です。
②熟慮期間の経過。相続開始を知ってから3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合、自動的に単純承認となります。
③不正な行為があったとき。相続財産を隠したり、勝手に消費したりすると、限定承認や相続放棄をしていても単純承認したものとみなされます。
なぜ重要なの?
単純承認をすると、借金も全額引き継ぐことになります。被相続人に多額の借金があれば、相続人が返済義務を負うのです。だからこそ、相続が発生したら「3か月以内」に財産調査をして、限定承認や相続放棄を検討する必要があります。
逆に言えば、何もしなければ自動的に単純承認となる――この仕組みを理解することが、試験でも実務でも極めて重要です。
具体例で考えよう
ケース①:何もせず3か月が過ぎた場合
父が亡くなり、あなたが相続人となりました。しかし何も手続きをせず、相続開始を知ってから3か月が経過してしまったとします。この場合、あなたは自動的に単純承認をしたことになり、父の財産も借金もすべて引き継ぐことになります。
ケース②:相続財産の土地を売却した場合
母が亡くなり、遺産の中に土地がありました。あなたはその土地を第三者に売却したとします。この売却行為は「相続財産の処分」に該当し、あなたは単純承認をしたとみなされます。その後、母に多額の借金があったことが判明しても、相続放棄はできません。
試験対策ポイント
「単純承認」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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