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民法親族・相続

法定相続分

ほうていそうぞくぶん

📌

ひとことで言うと

相続人が複数いる場合に、遺言がなければ民法で定められた割合に従って遺産を分ける基準のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも誰がどれだけ相続できるの?

人が亡くなると、その財産は相続人が受け継ぎます。でも、相続人が複数いる場合、誰がどれだけもらえるのでしょうか?

遺言があればそれに従いますが、遺言がない場合には、民法が定めた割合で分けることになります。これが法定相続分です。「法律で決まっている相続の取り分」と覚えてください。


具体的な割合は?

相続人の組み合わせによって割合が変わります。

①配偶者と子が相続人の場合:配偶者が2分の1、子が2分の1を分けます(子が複数なら均等に分割)。

②配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

④配偶者のみ、または子のみなど単独の場合:その人が全部を相続します。


試験でのポイント

法定相続分は、あくまで遺産分割の目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。また、遺留分という最低限保障される割合とは別の概念なので、混同しないよう注意しましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:夫が亡くなり、妻と子ども2人が残された

夫には遺言がありませんでした。この場合、妻が2分の1、残りの2分の1を子ども2人で均等に分けます。つまり、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。これが法定相続分に基づいた分け方です。

ケース②:独身の女性が亡くなり、父母と弟が残された

配偶者も子どももいないため、直系尊属である父母が相続人となります。父母が2人とも健在なら、それぞれ2分の1ずつ相続します。弟は兄弟姉妹なので、直系尊属がいる限り相続人にはなりません。

試験対策ポイント

法定相続分」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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