相続放棄
そうぞくほうき
ひとことで言うと
相続人が、被相続人の権利義務を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続のこと。
くわしく解説
相続放棄とは何か?
相続が発生したとき、あなたは必ず相続しなければならないわけではありません。相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産も借金も、一切引き継がないと決める手続です。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。これは、「借金だけ放棄する」といった都合のいい選択はできないという意味でもあります。
なぜ相続放棄をするの?
最も多い理由は、被相続人に多額の借金があるケースです。財産よりも借金の方が多ければ、相続すると損をしてしまいますよね。
また、「他の相続人に全財産を譲りたい」「相続争いに巻き込まれたくない」といった理由で放棄する人もいます。
相続放棄の条件は?
①自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行うこと。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
②家庭裁判所に申述すること。口頭や私的な書面では効力がありません。
③単純承認をしていないこと。すでに相続財産を処分したり使ったりすると、放棄できなくなります。
試験での注意点
相続放棄をした人に子がいても、代襲相続は発生しません。「初めから相続人ではなかった」という扱いだからです。この点は、相続欠格や廃除とは異なるので注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:父の借金を知った息子
父が亡くなり、相続人である息子が遺品整理をしていたところ、父には500万円の借金があることが判明したとします。一方、財産は100万円程度しかありません。このまま相続すると差し引き400万円の損失です。息子が相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄が認められ、借金を引き継がずに済みます。
ケース②:相続争いを避けたい次男
母が亡くなり、長男と次男が相続人となりましたが、次男は「兄に全財産を譲りたい」と考えたとします。次男が家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、初めから相続人ではなかったことになり、長男が単独で相続することになります。
試験対策ポイント
「相続放棄」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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