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民法親族・相続

相続の承認・放棄

そうぞくのしょうにん・ほうき

📌

ひとことで言うと

相続人が、亡くなった人の財産や借金を引き継ぐかどうかを決める手続きのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

相続したらどうするか、選択肢は3つある

親や配偶者など、誰かが亡くなって相続人になったとき、あなたは「財産を受け継ぐかどうか」を決めなければなりません。その選択肢は次の3つです。

①単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべて引き継ぐことです。

②限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ、借金も引き継ぐという条件付きの承認です。

③相続放棄:一切の財産を引き継がないという選択です。

ポイントは、「相続は自動的に始まるが、引き継ぐかどうかは自分で決められる」という点にあります。


なぜこの選択肢が必要なの?

相続では、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。もし選択肢がなければ、借金だらけの遺産を無条件で背負うことになってしまい、相続人が困ってしまいます。そのため、民法は相続人を保護するために、承認・放棄の制度を設けています。


決断には期限がある!

相続の承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決めなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。この期間内に何もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。試験では、この3か月の期間制限がよく問われます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:父が多額の借金を残して亡くなった場合

父が亡くなり、あなたが相続人になったとします。調べてみると、預金100万円に対して借金が500万円もありました。このとき、何もしなければ単純承認となり、400万円の借金を背負うことになります。しかし、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済みます。これが相続放棄の典型例です。

ケース②:財産状況がよくわからない場合

母が亡くなったが、財産や借金がどれくらいあるのか不明だとします。このようなときは、限定承認を選ぶことで、「プラスの財産の範囲内でのみ借金を払う」という安全な対応ができます。ただし限定承認は相続人全員で行う必要があるため、調整が必要です。

試験対策ポイント

相続の承認・放棄」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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