ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

錯誤

さくご

ひとことで言うと

意思表示をする際に、その内容や相手方などについて勘違いがあった場合のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

錯誤って何?

錯誤とは、契約などの意思表示をするとき、本人が勘違いをしていた場合のことです。たとえば、「Aという土地を買うつもりだったのに、契約書にはBという土地が書かれていた」といったケースが該当します。

民法では、こうした勘違いがあったとき、一定の条件のもとで契約を取り消すことができると定めています(改正前は「無効」でしたが、改正後は「取消し」に変わりました)。


錯誤が認められる2つのパターン

①表示の錯誤:意思表示の内容自体に勘違いがある場合です。「100万円と言うつもりが、1000万円と書いてしまった」などがこれにあたります。

②動機の錯誤:意思表示の動機・理由に勘違いがある場合です。ただし、その動機を相手に表示していたことが条件になります。詳しくは「動機の錯誤」の項目で学びましょう。


取り消せる条件は?

錯誤による取消しが認められるには、その錯誤が**重要なもの(法律行為の基礎となる重要な事項に関するもの)**であることが必要です。

ただし、①錯誤をした本人に重大な過失(重過失)がある場合や、②相手方が善意無過失の場合には、取消しができないこともあります。つまり、「自分のうっかりミスは自分で責任を取りなさい」という考え方です。


試験で問われるポイント

改正前は「無効」、改正後は「取消し」という点がよく出題されます。また、動機の錯誤との違いや、重過失がある場合の扱いも頻出です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:土地の勘違い

あなたは駅前のA土地を買うつもりで契約したのに、契約書には駅から遠いB土地が記載されていたとします。この場合、あなたはA土地を買う意思だったのに、表示上はB土地になっているため、表示の錯誤として契約を取り消せる可能性があります。

ケース②:価格の書き間違い

売主が「100万円」と書くつもりが、うっかり「10万円」と書いて契約してしまったとします。これは表示の錯誤にあたり、原則として取り消すことができます。ただし、買主が善意無過失であれば、保護される場合もあります。

試験対策ポイント

錯誤」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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錯誤とは?民法の重要用語【行政書士試験】