ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

錯誤

さくご

📌

ひとことで言うと

意思表示をする際に、その内容や相手方などについて勘違いがあった場合のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

錯誤って何?

錯誤とは、契約などの意思表示をするとき、本人が勘違いをしていた場合のことです。たとえば、「Aという土地を買うつもりだったのに、契約書にはBという土地が書かれていた」といったケースが該当します。

民法では、こうした勘違いがあったとき、一定の条件のもとで契約を取り消すことができると定めています(改正前は「無効」でしたが、改正後は「取消し」に変わりました)。


錯誤が認められる2つのパターン

①表示の錯誤:意思表示の内容自体に勘違いがある場合です。「100万円と言うつもりが、1000万円と書いてしまった」などがこれにあたります。

②動機の錯誤:意思表示の動機・理由に勘違いがある場合です。ただし、その動機を相手に表示していたことが条件になります。詳しくは「動機の錯誤」の項目で学びましょう。


取り消せる条件は?

錯誤による取消しが認められるには、その錯誤が**重要なもの(法律行為の基礎となる重要な事項に関するもの)**であることが必要です。

ただし、①錯誤をした本人に重大な過失(重過失)がある場合や、②相手方が善意無過失の場合には、取消しができないこともあります。つまり、「自分のうっかりミスは自分で責任を取りなさい」という考え方です。


試験で問われるポイント

改正前は「無効」、改正後は「取消し」という点がよく出題されます。また、動機の錯誤との違いや、重過失がある場合の扱いも頻出です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:土地の勘違い

あなたは駅前のA土地を買うつもりで契約したのに、契約書には駅から遠いB土地が記載されていたとします。この場合、あなたはA土地を買う意思だったのに、表示上はB土地になっているため、表示の錯誤として契約を取り消せる可能性があります。

ケース②:価格の書き間違い

売主が「100万円」と書くつもりが、うっかり「10万円」と書いて契約してしまったとします。これは表示の錯誤にあたり、原則として取り消すことができます。ただし、買主が善意無過失であれば、保護される場合もあります。

試験対策ポイント

錯誤」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード