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民法総則

虚偽表示

きょぎひょうじ

📌

ひとことで言うと

相手方と通じて、真意ではない内容の意思表示を行うこと。原則として無効だが、善意の第三者には対抗できない。

なる子ちゃん

くわしく解説

虚偽表示って何?

虚偽表示とは、相手方と示し合わせて、本心とは違う嘘の意思表示をすることです(民法94条1項)。たとえば、本当は売る気がないのに、相手と口裏を合わせて「土地を売った」ことにするような場合です。

両者が了解している「仮装の意思表示」なので、原則として無効です。誰も本気ではないのに、その表示を有効にする必要はありませんよね。


心裡留保との違いは?

似た制度に心裡留保がありますが、これは相手方が知らないケースです。虚偽表示は相手も承知している点が決定的に違います。

心裡留保は原則有効、虚偽表示は原則無効と、結論が真逆になるので注意しましょう。


善意の第三者は保護される

ここが試験の最重要ポイントです。虚偽表示は無効ですが、善意の第三者には対抗できません(94条2項)。

「対抗できない」とは、「無効だと主張できない」という意味です。つまり、嘘の取引を信じた第三者は保護されます。虚偽表示をした当事者は、自分たちで嘘をついておきながら、それを信じた人に「嘘でした」とは言えないのです。

なお、第三者の保護には善意で足り、過失は問わないとされています。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:債権者を欺くための虚偽の売買

Aさんは債権者からの差押えを逃れるため、友人Bさんと相談して、本当は売る気がないのに「土地をBに売った」という虚偽の契約書を作成しました。これは典型的な虚偽表示であり、AB間の売買契約は無効です。

ケース②:善意の第三者の保護

上記の虚偽の売買を信じたCさんが、Bさんから土地を買い受けました。Cさんが虚偽表示について知らなかった(善意)場合、Aさんは「あの売買は嘘だった」とCさんに主張できません。Cさんの権利取得が保護されます。

試験対策ポイント

虚偽表示」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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