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民法総則

意思表示

いしひょうじ

📌

ひとことで言うと

一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表示する行為のこと。契約などあらゆる法律行為の基礎となる。

なる子ちゃん

くわしく解説

意思表示って何をするもの?

意思表示とは、「契約を結びたい」「財産をあげたい」など、一定の法律効果を発生させたいという意思を外部に表示する行為です。売買契約、贈与契約、遺言など、あらゆる法律行為はこの意思表示によって成り立ちます。

ポイントは、心の中で思っているだけではダメで、外に表さなければならないということです。


意思表示の3層構造

意思表示は、次の3つの要素から成り立っています。

①効果意思があること。「契約を成立させたい」という内心の意思です。

②表示意思があること。その意思を外部に表そうという意思です。

③表示行為があること。実際に言葉や態度で示す行為そのものです。

この3つが揃って、はじめて完全な意思表示となります。


なぜ意思表示が重要なの?

この3層構造がどこかで食い違うと、さまざまな問題が起こります。たとえば、本心と違うことを言ってしまった(心裡留保)、相手と通謀して嘘の契約をした(虚偽表示)、勘違いして契約した(錯誤)、だまされた(詐欺)、脅された(強迫)などです。

民法は、これらの意思表示の欠陥について、それぞれ詳しいルールを定めています。試験でも頻出分野ですので、各類型の違いをしっかり理解しましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:不動産の売買契約

Aさんが「この土地を1000万円で買います」と申し込み、Bさんが「売ります」と承諾したとします。ここでは、お互いが売買契約を成立させたいという効果意思を持ち、それを言葉で表示しています。これが意思表示の典型例です。

ケース②:遺言による贈与

Cさんが「私の財産を甥のDに贈与する」という遺言書を作成したとします。これも、Cさんの「財産を与えたい」という意思が遺言という形で外部に表示された意思表示です。

試験対策ポイント

意思表示」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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