ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

動機の錯誤

どうきのさくご

ひとことで言うと

契約をする動機に勘違いがあった場合のこと。原則として錯誤にはあたらないが、その動機を相手に表示していた場合は取り消せる。

なる子ちゃん

くわしく解説

動機の錯誤とは何か?

動機の錯誤とは、契約などの法律行為をする際に、そのきっかけや理由について勘違いがあった場合のことです。

例えば、「この土地は将来値上がりする」と思い込んで土地を買ったけれど、実際には値上がりしなかった、というような場合です。このような動機の部分に勘違いがあったとき、契約を取り消せるのでしょうか?


原則は「取り消せない」

民法では、意思表示に錯誤があれば取り消すことができます。しかし、動機の錯誤は原則として取り消すことはできません。なぜなら、契約をしようという意思自体には間違いがないからです。

あなたが「値上がりするはず」と勝手に思い込んでいただけで、「土地を買う」という意思表示そのものには誤りがないのです。


例外:「表示」していれば取り消せる

ただし、動機を相手方に表示していた場合は話が変わります。この場合、その動機も意思表示の内容になったと考えられるため、錯誤による取り消しが認められます(民法95条1項2号)。

ポイントは、**「動機を相手に伝えたかどうか」**です。黙っていた動機についての勘違いは救済されませんが、相手に明示していた動機なら、それが錯誤の対象になるのです。


試験での頻出ポイント

①動機の表示があったか、②その錯誤が法律行為の基礎とされていたか③錯誤に重過失がないかの3点を必ず確認しましょう。特に「表示」の有無が判断の分かれ目です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:表示なしの場合

Aさんは、近くに駅ができると自分で思い込んで土地を購入しました。しかし、そのことを売主には一切伝えていませんでした。実際には駅の計画はありませんでした。この場合、動機を表示していないため、原則として錯誤による取り消しはできません。

ケース②:表示ありの場合

Bさんは、「この土地の近くに駅ができると聞いたので購入したい」と売主に明確に伝えて土地を購入しました。しかし実際には駅の計画はありませんでした。この場合、動機を表示していたため、錯誤による取り消しが認められる可能性があります。

試験対策ポイント

動機の錯誤」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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