遺言
ゆいごん
ひとことで言うと
自分が亡くなった後の財産の分け方や身分関係について、自分の最後の意思を表示する行為のこと。
くわしく解説
遺言って何のためにあるの?
あなたが亡くなったとき、財産は法律で決められたルール(法定相続)に従って分けられます。でも、「長年面倒を見てくれた人に多く残したい」「特定の団体に寄付したい」といった自分の意思を反映させることもできます。それを実現するのが遺言です。
遺言のポイントは、「亡くなった後でも、自分の意思を法的に実現できる」という点にあります。
遺言で何ができるの?
遺言で定められる内容は、法律で決まっています。代表的なものは以下の3つです。
①財産の分け方を指定すること(遺贈、遺産分割方法の指定など)。
②身分関係を定めること(子の認知、未成年後見人の指定など)。
③遺言執行者を指定すること。遺言の内容を実現してくれる人を決めておけます。
遺言の方式は厳格です
遺言は本人が亡くなった後に効力が生じるため、本当に本人の意思かどうかを確認できません。そこで民法は、厳格な方式を定めています。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ細かいルールが決まっています。
方式を守らない遺言は無効になるので、注意が必要です。
試験では「遺留分」との関係に注目
遺言で全財産を第三者に渡すこともできますが、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されています。遺言と遺留分侵害額請求の関係は、試験でもよく問われるポイントです。
具体例で考えよう
ケース①:自筆証書遺言で財産を分ける
Aさんは、長年介護してくれた長男に自宅を残したいと考え、「自宅は長男に相続させる」と全文を自筆で書き、日付と氏名を書いて押印しました。これは自筆証書遺言として有効であり、Aさんの死後、長男は自宅を取得できます。
ケース②:公正証書遺言で確実に意思を残す
Bさんは、財産の一部を慈善団体に寄付したいと考え、公証役場で証人2名の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成しました。公正証書遺言は公証人が作成するため、方式違反で無効になるリスクが低く、確実に意思を実現できます。
試験対策ポイント
「遺言」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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