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民法親族・相続

遺留分

いりゅうぶん

📌

ひとことで言うと

相続人が最低限もらえる遺産の取り分として、法律で保障された権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも何が保障されているの?

被相続人(亡くなった人)は、遺言によって自分の財産を自由に処分できます。しかし、完全に自由にしてしまうと、「全財産を愛人に」といった遺言で、残された家族が生活に困ってしまうかもしれません。

そこで民法は、一定の相続人に対して、最低限もらえる遺産の取り分を保障しています。これが遺留分です。ポイントは、「遺言の自由は尊重する。でも、家族を守る最低ラインは必要だ」という考え方にあります。


誰が遺留分をもらえるの?

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には次の人たちです。

①配偶者(夫または妻)

②子(またはその代襲相続人)

③直系尊属(父母や祖父母)

兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で「兄弟には一切相続させない」としても問題ありません。


どのくらいもらえるの?

遺留分の割合は、相続人が誰かによって異なります

  • 直系尊属のみが相続人のとき:遺産全体の3分の1
  • それ以外のとき(配偶者や子がいる場合):遺産全体の2分の1

この割合を、各相続人が法定相続分に応じて分け合います。


どうやって請求するの?

遺留分が侵害されたときは、遺留分侵害額請求を行います。これは、遺留分を侵害している人(例えば多額の贈与を受けた人)に対して、金銭での支払いを求める権利です。

試験では、兄弟姉妹に遺留分がないこと遺留分の割合がよく問われます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:全財産を長男に相続させる遺言

父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残して亡くなりました。相続人は妻と長男、次男の3人です。妻と次男は、遺産全体の2分の1を遺留分として、それぞれ法定相続分に応じて請求できます。妻は4分の1、次男は8分の1が遺留分です。

ケース②:兄弟姉妹が相続人の場合

独身で子どものいないAさんが、「全財産を友人Bに遺贈する」という遺言を残して亡くなりました。相続人は弟だけです。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、弟は何も請求できません。友人Bが全財産を取得することになります。

試験対策ポイント

遺留分」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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