代襲相続
だいしゅうそうぞく
ひとことで言うと
本来の相続人が相続開始前に死亡などした場合に、その子や孫が代わりに相続する制度のこと。
くわしく解説
代襲相続って、どんなときに起こるの?
通常、親が亡くなれば子どもが相続人になります。でも、親よりも先に子どもが亡くなっていたらどうなるでしょう?その子ども(つまり親から見た孫)は相続できないのでしょうか?
答えは「できる」です。これが代襲相続です。本来の相続人が相続開始前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合、その人の子どもが代わりに相続する仕組みです。
なぜこんな制度があるの?
ポイントは、**「偶然亡くなる順番が違っただけで、孫が何ももらえないのは不公平だ」**という考え方にあります。
親より先に子が亡くなっていても、孫にとってはおじいちゃん・おばあちゃんの血を引いていることに変わりありません。そのため、民法は孫に相続の機会を与えたのです。
代襲相続が起こる3つの原因
①死亡:相続開始前に本来の相続人が亡くなっていた場合。
②欠格:相続人が遺言書を偽造するなど、不正行為をして相続権を失った場合。
③廃除:被相続人が家庭裁判所に請求して、相続人の資格を剥奪した場合。
ただし、相続放棄では代襲相続は起こりません。放棄は本人の意思によるものなので、その子どもに相続させる必要はないと考えられています。
試験で狙われるポイント
兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。子や孫の場合は何代でも代襲できますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで、その子には代襲されません。この違いは頻出です!
具体例で考えよう
ケース①:父より先に長男が死亡していた場合
父が亡くなりましたが、長男は3年前にすでに他界していました。長男には子ども(父から見た孫)が2人います。この場合、孫2人が長男の相続分を代襲して相続します。長男が生きていたら受け取れたはずの財産を、孫たちが受け取ることになります。
ケース②:兄が死亡し、弟の子が代襲する場合
独身で子どものいない兄が亡くなりました。両親もすでに他界しており、弟も5年前に亡くなっています。弟には子ども(兄の甥・姪)がいます。この場合、甥・姪が弟の相続分を代襲相続します。ただし、甥・姪が亡くなっていても、その子には代襲されません。
試験対策ポイント
「代襲相続」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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