連帯債務
れんたいさいむ
ひとことで言うと
複数の債務者が、それぞれ独立して債務の全額を弁済する義務を負い、誰か一人が全額弁済すれば全員の債務が消滅する仕組みのこと。
くわしく解説
連帯債務って何が「連帯」なの?
まず、複数の人が同じ債務を負っている状況を想像してください。連帯債務とは、債務者それぞれが独立して債務の全額を負担するという制度です。
普通の分割債務なら「AさんもBさんも50万円ずつ」と分かれますが、連帯債務では「AさんもBさんも100万円全額を払う義務がある」のです。もちろん、実際に払うのは合計100万円ですが、債権者はどちらにでも全額請求できます。
なぜこんな制度があるの?
債権者の保護が最大の目的です。一人が資力不足でも、他の連帯債務者に全額請求できるため、債権回収の確実性が高まります。
ポイントは、「債権者から見れば、複数の財布から選んで請求できる」という安心感にあります。
誰かが弁済したらどうなるの?
連帯債務者の一人が全額弁済すれば、全員の債務が消滅します。これを「絶対効」といいます。
ただし、弁済した人は他の連帯債務者に対して求償権を持ちます。つまり「私が全額払ったから、あなたの負担分を返して」と請求できるのです。負担割合は当事者間で決めますが、決めていなければ平等とされます。
試験で狙われるポイント
絶対効が生じる事由(弁済・更改など)と、相対効しか生じない事由(請求・時効の完成猶予など)の区別が頻出です。特に時効の完成猶予・更新は相対効である点に注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:共同で事業資金を借りた場合
AさんとBさんが連帯して銀行から300万円を借りたとします。銀行はAさんに300万円全額を請求することもできますし、Bさんに全額請求することもできます。もしAさんが全額返済すれば、Bさんの債務も消滅しますが、Aさんは負担割合に応じてBさんに求償できます。これが連帯債務の典型例です。
ケース②:共同不法行為の場合
CさんとDさんが共同で他人の車を壊し、100万円の損害を与えたとします。被害者はCさんにもDさんにも100万円全額を請求できます。Cさんが全額支払えば被害者の請求権は消滅しますが、Cさんは過失割合などに応じてDさんに求償することになります。
試験対策ポイント
「連帯債務」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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