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民法債権総論

絶対効

ぜったいこう

📌

ひとことで言うと

連帯債務者や保証人のうち一人に生じた事由が、他の債務者にも影響を及ぼすという効力のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

絶対効とは何か?

連帯債務や保証の場面では、複数の人が同じ債務を負っています。このとき、そのうち一人に生じた事由が、他の債務者にも影響を及ぼすことを「絶対効」といいます。

例えば、AさんとBさんが100万円の連帯債務を負っているとき、債権者がAさんに請求すると、Bさんも時効が更新されます。これが絶対効です。


相対効との違いは?

反対に、ある債務者に生じた事由が、その人だけにしか影響しない場合を「相対効」といいます。

原則は相対効です。つまり、法律が「これは絶対効だ」と特別に定めた場合だけ、他の債務者にも影響が及びます。連帯債務では、更新・履行の請求・弁済などが絶対効とされています(民法441条など)。

逆に、免除や時効の完成は相対効です。一人が免除されても、他の人の債務は残ります。


なぜ試験で重要なの?

連帯債務の問題では、「この事由は絶対効か相対効か」が頻出です。特に更新は絶対効、免除は相対効という対比は必ず押さえておきましょう。絶対効の範囲を正確に理解することが、得点の分かれ目になります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:連帯債務者の一人への請求

AさんとBさんが連帯して300万円の債務を負っているとします。債権者がAさんに対して「支払ってください」と裁判を起こしました。この履行の請求は絶対効ですので、Bさんの消滅時効も更新されます。

ケース②:連帯債務者の一人への免除

同じくAさんとBさんが連帯債務を負っている場合に、債権者が「Aさんは免除します」と伝えました。免除は相対効ですので、Aさんの債務だけが消滅し、Bさんは引き続き全額の支払義務を負います。

試験対策ポイント

絶対効」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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