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民法債権総論

相対効

そうたいこう

📌

ひとことで言うと

複数人の間で起こった事柄の効果が、当事者間だけに生じて他の人には影響しないという原則のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも「相対効」とは何か?

相対効とは、ある法律関係の効果が当事者間だけに生じるという原則です。たとえば、連帯債務者の1人に対して起こった事柄が、原則として他の連帯債務者には影響を及ぼさないことを指します。

ポイントは、「あなたに起こったことは、あなただけの問題」という考え方にあります。


なぜ相対効が原則なのか?

複数の債務者がいる場合、それぞれは独立した人格です。ですから、1人に起こった事情が自動的に他の人に影響するのは、公平ではありません。

たとえば、連帯債務者Aが債権者から請求を受けたとしても、それが他の連帯債務者B・Cにまで及ぶと、B・Cは知らないうちに不利益を受けることになってしまいます。そこで民法は、原則として当事者間だけで効果が生じるとしているのです。


「絶対効」との違いは?

相対効に対して、絶対効という概念があります。絶対効とは、1人に起こった事柄が他の債務者全員にも影響するというものです。

連帯債務では、たとえば1人が弁済すれば全員の債務が消滅します。これは絶対効の典型例です。一方、1人に対する履行の請求は、原則として相対効しかありません。


試験での注意点

連帯債務や保証の問題では、「どの事由が相対効で、どの事由が絶対効か」を正確に区別することが頻出です。混同しないよう整理しておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:連帯債務者への請求

AとBがそれぞれ連帯債務者として、債権者Cに100万円ずつ負っているとします。CがAに対して請求を行いましたが、この請求の効果はAにしか及びません。Bの時効が進行したり、Bに何らかの影響が出ることはないのです。これが相対効の典型例です。

ケース②:連帯債務者の1人が時効を援用

同じくAとBが連帯債務者の場合、Aが時効を援用して債務を免れたとしても、Bの債務には影響しません。Bは依然として債務を負ったままです。これも相対効によるものです。

試験対策ポイント

相対効」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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相対効とは?民法の重要用語【行政書士試験】|行政書士になる子ちゃん