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民法債権総論

分割債務

ぶんかつさいむ

📌

ひとことで言うと

複数の債務者が、それぞれ債務を分割して負担し、自分の負担部分についてのみ責任を負う債務のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

分割債務とは何か?

分割債務とは、複数の債務者がいる場合に、それぞれが自分の負担部分だけを支払えばよい債務のことです。たとえば、AさんとBさんが合計60万円を借りた場合、原則として各自30万円ずつ支払えば足ります。

ポイントは、「各自が独立して自分の分だけを負う」という考え方にあります。


連帯債務との違いは?

似た言葉に連帯債務がありますが、これは大きく異なります。

連帯債務では、債権者は債務者の誰に対しても全額を請求できます。一方、分割債務では、債権者は各債務者に対してその人の負担部分しか請求できません。AさんとBさんが30万円ずつ負担する分割債務なら、債権者はAさんに30万円までしか請求できないのです。


原則は「分割債務」

民法では、可分債務(分けられる債務)について複数の債務者がいる場合、原則として分割債務になります(民法427条)。ただし、連帯の特約がある場合や、商行為によって生じた債務の場合などは、連帯債務になります。

試験では、「原則は分割債務だが、例外的に連帯債務になる場合がある」という点を押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:友人同士での借金

AさんとBさんが友人Cさんから合計40万円を借りたとします(連帯の特約なし)。この場合、AさんとBさんはそれぞれ20万円ずつの分割債務を負います。Cさんは、Aさんに対して20万円、Bさんに対して20万円までしか請求できません。これが分割債務の典型例です。

ケース②:共同購入した物の代金

DさんとEさんが共同で30万円の家具を購入し、代金を支払う約束をしたとします(商人ではなく、連帯特約もなし)。この場合も、DさんとEさんはそれぞれ15万円ずつの分割債務を負います。売主は各自に15万円までしか請求できません。

試験対策ポイント

分割債務」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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