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行政法行政行為

負担

ふたん

📌

ひとことで言うと

行政行為の相手方に対して、本体である利益とは別に義務を課す附款のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

負担ってどんなもの?

行政行為には、許可や認可などの本体部分に「おまけ」のような条件をつけることがあります。これを附款(ふかん)といいますが、その中でも負担は特に重要な種類です。

負担とは、「許可してあげるけど、代わりにこれをやってね」と、相手方に義務を課すものです。本体の利益を与えつつ、それとは別の義務を上乗せするイメージです。


他の附款との違いは?

附款には条件期限もありますが、負担は性質が異なります。

条件や期限は、行政行為の効力そのものを左右します。「条件が成就しなければ効力が発生しない」「期限が来たら効力が消滅する」といった具合です。

一方、負担は行政行為の効力とは切り離されています。つまり、相手方が負担を履行しなくても、許可の効力には直接影響しません。ただし、履行しない場合は撤回の理由になったり、強制執行で履行を求められたりします。


負担の3つのポイント

①独立した義務であること。本体の行政行為とは別個の義務として存在します。

②不履行でも効力は維持されること。許可そのものは有効なまま残ります。

③履行を強制できること。行政は代執行などの手段で義務履行を求めることができます。


試験ではここが狙われる!

試験では、条件との区別が頻出です。「負担を履行しなかったら許可が無効になるか?」という問いには、「直接は無効にならない(ただし撤回の理由にはなる)」と答えられるようにしましょう。

また、負担に不服がある場合は負担だけを争えるかという論点も重要です。判例は、負担が独立して取消訴訟の対象になる場合があることを認めています。

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具体例で考えよう

ケース①:道路占用許可に付された負担

あなたが市道の一部を使って屋台を出すために道路占用許可を申請したとします。市は許可を出しましたが、「毎日終了後に清掃を行うこと」という条件が付けられました。これは負担です。清掃をサボっても許可自体は有効ですが、繰り返すと許可を撤回される可能性があります。

ケース②:建築許可に付された緑化義務

大型商業施設の建築許可を受けたとします。許可には「敷地の20%以上を緑地にすること」という義務が付されました。これも負担の一種です。緑地を確保しなくても建築許可自体は有効ですが、行政から履行を求められたり、撤回の対象になったりします。

試験対策ポイント

負担」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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