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憲法国会

議院の自律権

ぎいんのじりつけん

📌

ひとことで言うと

国会が、外部からの干渉を受けずに、自分たちのルールで自分たちのことを決められる権限のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

議院の自律権って、一体どんな権利なの?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です。今日は「議院の自律権」について、初学者の方にもバッチリわかるように解説していきますね。

「議院の自律権」とは、簡単に言うと、国会(衆議院と参議院)が、外部からの干渉を受けることなく、自分たちの組織や運営について、自分たちでルールを決め、実行できる権利のことです。まるで、学校の生徒会が、先生や校長先生に口出しされずに、自分たちの活動内容やルールを決められるようなイメージですね。

なぜこんな権利が必要かというと、国会は国民の代表が集まって、国の重要なことを決める場所ですよね。もし、他の機関(例えば内閣や裁判所)からあれこれ指図されたり、干渉されたりしたら、国民の意思を反映した政治ができません。だからこそ、国会は独立して活動できるよう、この自律権が認められているんです。

具体的には、憲法上、議院の自律権には、主に次の4つの内容が含まれています。

① 議院規則の制定権:国会が、自分たちの会議の進め方や内部の規律について、独自のルール(議院規則)を定めることができます。例えば、いつ会議を開くか、どうやって議案を審議するか、といったことですね。

② 議員の資格争訟の裁判権:議員の当選が無効かどうか、といった資格に関する争いがあった場合、その裁判を自分たちで行うことができます。これは、外部の裁判所ではなく、議院自身が判断する特別な権限です。

③ 議員の懲罰権:議院の秩序を乱したり、規律に違反したりした議員に対して、議院自身が懲罰(例えば、議場からの退場や登院停止など)を与えることができます。

④ 秘密会の開催権:国の安全保障など、秘密にする必要がある場合に、会議を非公開とすることができます。原則は公開ですが、例外的に秘密会を開けるのも自律権の一つです。

このように、議院の自律権は、国会がその役割を十全に果たすための**「国会の独立を守る盾」**と言えるでしょう。試験でもよく問われる重要テーマなので、しっかりと理解しておきましょうね!


なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:会議規則の制定

もし、国会が自分たちの会議の進め方について、内閣や裁判所に「こうしなさい」と指図されたとしたらどうでしょう?国会は国民の代表として自由に議論を進めることができませんよね。議院の自律権があるからこそ、国会は外部からの干渉を受けずに、自分たちで会議のルール(議院規則)を自由に決められるのです。

ケース②:議員の懲罰

ある議員が議場で不適切な行為をしたとします。もし、この議員を懲罰するかどうかを内閣や裁判所が決めてしまったら、政治的な影響を受ける可能性がありますよね。議院の自律権があるため、議院自身がその議員を懲罰するかどうかを判断し、議会の秩序を維持できるのです。

試験対策ポイント

議院の自律権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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