ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法国会

秘密会

ひみつかい

📌

ひとことで言うと

国会の会議が一般に公開されず、非公開で行われること。

なる子ちゃん

くわしく解説

秘密会って、なんで必要なの?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!

今日のテーマは「秘密会」。なんだか物騒な響きですが、憲法で認められている重要な制度なんです。

まず、憲法57条1項には「両議院の会議は、公開とする」と書かれていますよね。これが原則です。国会は国民の代表者が集まって議論する場所ですから、そのプロセスは国民にオープンにされるべき、という考え方です。だから、傍聴もできるし、テレビ中継されることもありますよね。

ところが、同条1項には続きがあります。「但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる」と。これが、今日学ぶ秘密会です。

秘密会を開くのはどんな時?

では、なぜわざわざ「秘密会」を開く必要があるのでしょうか?それは、国会の議論の中には、公開することで国や国民に不利益が生じる可能性のある情報を取り扱うケースがあるからです。

具体的には、

①外交上の機密事項:他国との交渉内容や、まだ公にできない情報が漏れると、日本の外交戦略に悪影響が出る可能性があります。

②安全保障に関する重要情報:国の防衛に関わる情報が敵対勢力に知られると、国の安全が脅かされる危険性があります。

③個人のプライバシーに関わる情報:特定の個人に関するデリケートな情報が議論される場合、その人の人権保護のために非公開とする必要があることがあります。

このようなデリケートな情報を議論する際には、例外的に会議を非公開にする必要がある、というわけです。ただし、誰かの都合で勝手に非公開にできるわけではなく、出席議員の3分の2以上の賛成という厳しい条件が設けられています。これは、秘密会の濫用を防ぎ、あくまで例外的な措置であることを明確にするための safeguard なんです。


秘密会の本質

秘密会の本質は、「国益や公益を守るために、例外的に国会の公開原則を制限する制度」と言えるでしょう。原則は公開、例外は秘密会。このバランス感覚が大切です。

試験対策としては、憲法57条1項の原則と例外、そして**秘密会の議決要件(出席議員の3分の2以上)**をしっかり覚えておきましょう!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:外交交渉の最終局面

日本とある国との間で、非常にデリケートな国際交渉が行われているとします。その交渉の最終段階で、国会がその内容を審議する必要が生じました。しかし、もしこの審議の内容が公になってしまうと、相手国に手の内を明かすことになり、交渉が不利に進む可能性があります。このような状況で、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、秘密会を開いて非公開で審議することができます。

ケース②:国家安全保障に関する緊急事態

ある日、日本の安全保障に関わる重大な情報が政府に入ってきたとします。この情報に基づき、国会で緊急の対策を議論する必要があるのですが、その情報自体が極めて機密性が高く、公開すればかえって国民の不安を煽ったり、特定の勢力に利用されたりする危険性がある場合。この場合も、出席議員の3分の2以上の賛成を得て秘密会を開催し、冷静かつ秘密裏に議論を進めることが可能になります。

試験対策ポイント

秘密会」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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