議員の懲罰
ぎいんのちょうばつ
ひとことで言うと
国会議員が議院の秩序を乱したり、職務上の義務に違反したりした場合に科されるペナルティのこと。
くわしく解説
議員の懲罰って、一体どんな時に受けるの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です。今日は「議員の懲罰」について、初学者の方にもスッキリわかるように解説していきますね。
まず、国会議員って、私たち国民の代表として国会で活動する、とても重要な役割を担っていますよね。だからこそ、その活動には高い倫理観と規律が求められます。
もし、議員が国会の秩序を乱したり、職務上の義務を怠ったり、あるいは議員としての品位を損なうような行為をした場合、どうなると思いますか?そう、ただでは済みません。そこで登場するのが、この**「議員の懲罰」**なんです。
議員の懲罰って、誰が決めるの?
これは、議院の自律権(ぎいんのじりつけん)という、国会が自分たちのルールを自分たちで決めることができる権限に基づいて行われます。つまり、議員が所属する衆議院か参議院が、自ら懲罰を決定するんですね。これは、他の国の機関が口出しできない、国会独自の権限なんです。
どんな種類の懲罰があるの?
議員の懲罰には、憲法と国会法で定められた4つの種類があります。
①公開議場における戒告(かいこく):全議員の前で注意を受ける、一番軽い懲罰です。
②公開議場における陳謝(ちんしゃ):全議員の前で謝罪文を読み上げます。戒告よりも重いですね。
③一定期間の登院停止:国会に来て活動することができなくなります。その期間は議員としての歳費(給料)も受け取れません。
④除名(じょめい):これが最も重い懲罰です。議員の身分を失い、国会議員ではなくなります。除名された場合、同じ選挙区からは次の選挙まで立候補できません。
これらの懲罰は、その行為の重さに応じて適切に選択されます。まさに、**「国会議員の規律を守るための最終手段」**と言えるでしょう。
具体例で考えよう
ケース①:議場で野次を飛ばし続けた議員
ある国会議員が、国会の審議中に何度も不規則な野次を飛ばし、議長の再三の注意にも従わなかったとします。他の議員の審議を妨害し、議場の秩序を著しく乱したと判断されれば、懲罰委員会で審議された結果、公開議場における戒告や陳謝の懲罰が科される可能性があります。
ケース②:逮捕・起訴された議員
ある国会議員が収賄容疑で逮捕・起訴され、その行為が議員としての品位を著しく損なうと判断されたとします。特に国民からの信頼を失墜させるような重大な犯罪であった場合、議院は最も重い除名処分を検討することになります。除名されれば、その議員は国会議員の地位を失います。
試験対策ポイント
「議員の懲罰」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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