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憲法国会

議院規則の制定

ぎいんきそくのせいてい

📌

ひとことで言うと

国会が、自分たちの組織や運営に関するルールを、自分たちで決めること。

なる子ちゃん

くわしく解説

「議院規則の制定」って、何のこと?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!

今回は、「議院規則の制定」という、憲法の中でも特に国会の自律性を示す重要なテーマを、初学者のみなさんにもバッチリわかるように解説していきますね。

「議院規則の制定」とは、簡単に言えば、国会が、自分たちの会議の進め方や組織のルールを、自分たちで決めることを指します。国会には衆議院と参議院の二つの議院がありますが、それぞれが独自の規則(衆議院規則、参議院規則)を制定する権能を持っているんです。


なぜ、国会が自分でルールを作る必要があるの?

これは、**国会の「自律権(じりつけん)」**という考え方が背景にあります。国会は、国民の代表として国の政治を行う重要な機関ですから、他の機関(例えば内閣や裁判所)から干渉されずに、自分たちの判断で自由に活動できることが非常に大切なんです。

もし、国会のルールを他の機関が勝手に決めてしまったら、国会は独立性を保てなくなってしまいますよね?だからこそ、憲法は国会に「議院規則の制定」という権限を与え、その独立性と自律性を保障しているわけです。


具体的に、どんなルールが決められるの?

議院規則には、例えば次のような内容が定められています。

  • ① 議長や副議長の選出方法
  • ② 議院内の委員会の設置や運営方法
  • ③ 議員の議場での発言時間や秩序維持に関するルール
  • ④ 法律案などの審議の進め方
  • ⑤ 議員の懲罰に関する手続き

これらは、国会が円滑かつ公正に運営されるために欠かせない、基本的なルールばかりですね。


他の法律と何が違うの?

議院規則は、法律と違って、国会の議決だけで成立します。内閣の関与や天皇の公布といった手続きは不要です。これは、まさに国会の「自律権」の表れなんです。

この「議院規則の制定」は、国会が国権の最高機関として、その独立性を維持するための根幹をなす権能だと言えるでしょう。試験でもよく問われるポイントなので、しっかりと押さえておきましょうね!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:国会での発言時間

ある国会議員が、議場で延々と演説を続けてしまい、他の議員の審議の時間がなくなってしまいました。この場合、議長は議院規則に基づいて、その議員の発言を制限したり、秩序維持のために必要な措置を取ることができます。

これは、議院規則が、議会の円滑な運営を保つための内部ルールとして機能していることを示しています。

ケース②:委員会の設置

新しい社会問題が発生し、専門的に議論する必要が出てきたとします。このとき、衆議院や参議院は、それぞれ議院規則を改正したり、新たな規則を制定することで、その問題に対応するための特別委員会を設置することができます。

このように、議院規則は、国会が時代や状況の変化に合わせて、柔軟に組織や運営を調整できるようにする役割も果たしています。

試験対策ポイント

議院規則の制定」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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