不逮捕特権
ふたいほとっけん
ひとことで言うと
国会議員が国会の会期中に逮捕されない特権のこと。国会議員が自由に活動できるようにするための制度です。
くわしく解説
不逮捕特権って、いったいどんな特権なの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!
今回みなさんと一緒に学んでいくのは、**「不逮捕特権」**という、国会議員に認められた特別な権利です。名前からして「逮捕されない」ということが想像できますよね?まさにその通りなんですが、なぜこんな特権が国会議員に認められているのか、その理由からしっかり理解していきましょう。
なぜ国会議員に不逮捕特権が必要なの?
私たち国民の代表である国会議員は、国会でさまざまな議論をしたり、法律を作ったり、国の政治をチェックしたりと、非常に重要な役割を担っています。もし、国会議員が政府や権力者の都合で簡単に逮捕されてしまったらどうなるでしょうか?
「あの議員、政府に批判的だから逮捕して黙らせてしまえ!」
なんてことが起きてしまったら、国会の活動が妨げられ、民主主義が危うくなってしまいますよね。そこで、国会議員がその職務を**「自由かつ独立して」**行えるようにするために、憲法が保障しているのがこの不逮捕特権なんです。
不逮捕特権の具体的な内容は?
不逮捕特権には、大きく分けて2つの側面があります。
① 会期中の不逮捕 国会の会期中は、原則として逮捕されません。会期というのは、国会が開かれている期間のことですね。ただし、例外として、現行犯の場合は逮捕される可能性があります。目の前で犯罪を犯した場合は、さすがに逮捕されますよ、ということですね。
② 会期外の逮捕と国会の同意 会期前に逮捕されていた議員については、その議員が所属する議院(衆議院か参議院か)の**許諾(同意)**がなければ、会期中に身柄が拘束され続けることはありません。つまり、国会が「この議員の身柄拘束は必要ない」と判断すれば、釈放されるということです。
この特権は、国会議員個人を守るためだけでなく、国会全体の活動を守り、ひいては私たちの民主主義を守るための重要な制度なんですね。免責特権や歳費受領権など、他の国会議員の特権と比較しながら理解を深めていきましょう!
まとめの一言
不逮捕特権とは、国会議員が職務を妨げられずに活動できるよう、会期中の逮捕を原則禁止し、会期前の逮捕についても国会の同意を求める特権のこと。これは、民主主義を機能させるための大切な仕組みなんです!
さあ、これで「不逮捕特権」はバッチリですね!次の用語も一緒に頑張りましょう!
具体例で考えよう
ケース①:会期中の議員が逮捕されそうになった場合
ある国会議員Aさんが、国会の会期中に、過去の横領容疑で逮捕状が出されたとします。しかし、不逮捕特権があるため、現行犯でない限り、会期中は逮捕されません。検察は、国会が閉会するまで逮捕を待つか、議員が所属する議院の同意を得て逮捕する必要があります。
ケース②:会期前に逮捕されていた議員がいた場合
国会議員Bさんが、国会が開会する前に逮捕・勾留されていたとします。国会が開会し、Bさんが国会議員として活動する必要がある場合、Bさんが所属する議院が「B議員の身柄拘束を解くべきだ」と判断し、許諾すれば、B議員は釈放され、国会で活動できるようになります。
試験対策ポイント
「不逮捕特権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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