調停
ちょうてい
ひとことで言うと
裁判所や第三者が間に入り、当事者同士の話し合いを仲介して、紛争を解決する手続きのこと。
くわしく解説
調停って何をするもの?
調停とは、裁判所や第三者が間に入って、当事者同士の話し合いを助け、合意による解決を目指す手続きです。
裁判のように裁判官が一方的に判決を下すのではなく、当事者が納得して合意することがゴールです。調停委員という専門家が、双方の言い分を聞きながら、落としどころを探ってくれます。
裁判や仲裁との違いは?
裁判は、裁判所が強制的に判決を下すもので、勝ち負けがはっきりします。一方、調停は当事者が合意しなければ成立しません。
仲裁も第三者が入る点では調停と似ていますが、仲裁では仲裁人が下した判断(仲裁判断)に強制力があり、裁判の判決と同じ効力を持ちます。調停は、あくまで「話し合い」が基本です。
どんなメリットがあるの?
①手続きが柔軟で、裁判のように堅苦しくありません。
②費用や時間が比較的少なく済みます。
③合意内容を自分たちで決められるため、双方が納得しやすく、後々の関係も壊れにくいのが特徴です。
ただし、合意できなければ不成立に終わり、結局裁判に進むこともあります。
行政書士試験でのポイント
**裁判外の紛争処理(ADR)**の一種として、調停・仲裁・和解の違いを整理しておきましょう。特に「合意の必要性」と「判断の強制力」がキーワードです。
具体例で考えよう
ケース①:家庭内のトラブル
夫婦が離婚を考えているが、財産分与や子どもの親権で意見が対立しているとします。家庭裁判所の調停を利用すれば、調停委員が双方の希望を聞きながら、現実的な解決策を一緒に探ってくれます。合意できれば調停調書が作られ、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
ケース②:民事のトラブル
賃貸アパートの大家と借主が、退去時の原状回復費用で揉めているとします。簡易裁判所の民事調停を申し立てれば、調停委員が間に入り、双方が納得できる金額や条件を話し合いで決めることができます。裁判よりも早く、柔軟に解決できるのがメリットです。
試験対策ポイント
「調停」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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