ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

詐欺

さぎ

📌

ひとことで言うと

相手をだまして錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて意思表示をさせる違法な行為のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

詐欺って民法ではどう扱われるの?

詐欺とは、相手をだまして錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて意思表示をさせる行為です。民法96条に規定があり、詐欺によって意思表示をした人は、その意思表示を取り消すことができます

ポイントは、「だまされて契約した人を保護する」という考え方にあります。自由な意思決定ができなかったのだから、その契約から解放してあげようということです。


詐欺が成立する条件は?

**①欺罔行為(ぎもうこうい)**があること。相手をだます行為です。積極的なウソだけでなく、言うべきことを黙っている場合も含まれることがあります。

②錯誤に陥ったこと。だまされた結果、相手が事実を誤解した状態になることです。

③錯誤に基づいて意思表示をしたこと。その誤解があったからこそ、契約などの意思表示をしたという因果関係が必要です。


第三者が絡むとどうなる?

詐欺には第三者による詐欺という特別なケースがあります。契約の相手方ではなく、第三者がだました場合です。この場合、相手方がその詐欺の事実を知っていたか、知ることができた場合に限り取り消すことができます。

また、詐欺による取り消しは善意の第三者には対抗できません。これは、詐欺被害者よりも、何も知らずに取引に入った第三者を保護するためです。強迫の場合は善意の第三者にも対抗できるので、試験では対比して出題されます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:骨董品売買での詐欺

Aさんは、Bさんから「この壺は江戸時代の名品で300万円の価値がある」と説明を受けて100万円で購入しました。しかし実際には現代の安物の壺でした。Bさんは事実を知りながら虚偽の説明をしたので、これは詐欺にあたります。Aさんは売買契約を取り消すことができます。

ケース②:第三者による詐欺

Cさんは友人Dにだまされて、「この土地は将来値上がりする」という虚偽の情報を信じ、土地所有者Eから土地を購入しました。この場合、EがDの詐欺を知っていたか、知ることができた場合に限り、Cさんは契約を取り消せます。Eが何も知らなければ取り消しはできません。

試験対策ポイント

詐欺」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード