詐欺
さぎ
ひとことで言うと
相手をだまして錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて意思表示をさせる違法な行為のこと。
くわしく解説
詐欺って民法ではどう扱われるの?
詐欺とは、相手をだまして錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて意思表示をさせる行為です。民法96条に規定があり、詐欺によって意思表示をした人は、その意思表示を取り消すことができます。
ポイントは、「だまされて契約した人を保護する」という考え方にあります。自由な意思決定ができなかったのだから、その契約から解放してあげようということです。
詐欺が成立する条件は?
**①欺罔行為(ぎもうこうい)**があること。相手をだます行為です。積極的なウソだけでなく、言うべきことを黙っている場合も含まれることがあります。
②錯誤に陥ったこと。だまされた結果、相手が事実を誤解した状態になることです。
③錯誤に基づいて意思表示をしたこと。その誤解があったからこそ、契約などの意思表示をしたという因果関係が必要です。
第三者が絡むとどうなる?
詐欺には第三者による詐欺という特別なケースがあります。契約の相手方ではなく、第三者がだました場合です。この場合、相手方がその詐欺の事実を知っていたか、知ることができた場合に限り取り消すことができます。
また、詐欺による取り消しは善意の第三者には対抗できません。これは、詐欺被害者よりも、何も知らずに取引に入った第三者を保護するためです。強迫の場合は善意の第三者にも対抗できるので、試験では対比して出題されます。
具体例で考えよう
ケース①:骨董品売買での詐欺
Aさんは、Bさんから「この壺は江戸時代の名品で300万円の価値がある」と説明を受けて100万円で購入しました。しかし実際には現代の安物の壺でした。Bさんは事実を知りながら虚偽の説明をしたので、これは詐欺にあたります。Aさんは売買契約を取り消すことができます。
ケース②:第三者による詐欺
Cさんは友人Dにだまされて、「この土地は将来値上がりする」という虚偽の情報を信じ、土地所有者Eから土地を購入しました。この場合、EがDの詐欺を知っていたか、知ることができた場合に限り、Cさんは契約を取り消せます。Eが何も知らなければ取り消しはできません。
試験対策ポイント
「詐欺」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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