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民法総則

第三者による詐欺

だいさんしゃによるさぎ

ひとことで言うと

契約の相手方以外の第三者が詐欺を行った場合に、被害者が契約を取り消せるかという問題を扱う制度のこと。

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くわしく解説

なぜ第三者の詐欺が問題になるの?

通常、詐欺を理由に契約を取り消せるのは、相手方本人から騙された場合です。しかし、実際には相手方以外の第三者が詐欺を働くケースもあります。たとえば、不動産の売買で、売主ではなく仲介業者に騙されて契約してしまった場合です。

このとき、「騙したのは第三者だから、相手方は無関係だ」として保護すべきか、「騙されたあなたを救うべきだ」とするか、バランスが問題になります。


取り消せる条件は?民法96条2項

民法96条2項は、第三者による詐欺の場合、次の条件で取り消せるとしています。

①第三者が詐欺を行ったこと。契約の相手方本人ではなく、第三者が騙した場合です。

②相手方が悪意または善意有過失であること。つまり、相手方が詐欺の事実を知っていたか、知らなかったことに過失があった場合に限り、取り消せます。

ポイントは、「相手方が無関係で善意無過失なら、その人を保護する」という考え方にあります。逆に言えば、相手方が知っていた、または気づくべきだった場合には、騙された側を救済するのです。


試験での頻出ポイント

善意無過失の相手方は保護されるという点が最重要です。これは、詐欺の場合と強迫の場合で扱いが異なります。強迫では相手方の善意・悪意を問わず常に取り消せるので、混同しないようにしましょう。

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具体例で考えよう

ケース①:仲介業者の嘘

Aさんは、不動産仲介業者Cから「この土地は将来必ず値上がりする」と虚偽の説明を受け、売主Bと売買契約を結びました。しかしBはCの嘘を知らず、過失もありませんでした。この場合、BはCの詐欺について善意無過失なので、Aは契約を取り消すことができません。

ケース②:友人に騙された売買

Dさんは友人Fから「あの絵画は本物の名画だ」と嘘を言われ、それを信じて所有者Eから高額で購入しました。EはFの嘘を知っていました。この場合、EはFの詐欺について悪意なので、Dは契約を取り消すことができます。

試験対策ポイント

第三者による詐欺」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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