第三者による詐欺
だいさんしゃによるさぎ
ひとことで言うと
契約の相手方以外の第三者が詐欺を行った場合に、被害者が契約を取り消せるかという問題を扱う制度のこと。
くわしく解説
なぜ第三者の詐欺が問題になるの?
通常、詐欺を理由に契約を取り消せるのは、相手方本人から騙された場合です。しかし、実際には相手方以外の第三者が詐欺を働くケースもあります。たとえば、不動産の売買で、売主ではなく仲介業者に騙されて契約してしまった場合です。
このとき、「騙したのは第三者だから、相手方は無関係だ」として保護すべきか、「騙されたあなたを救うべきだ」とするか、バランスが問題になります。
取り消せる条件は?民法96条2項
民法96条2項は、第三者による詐欺の場合、次の条件で取り消せるとしています。
①第三者が詐欺を行ったこと。契約の相手方本人ではなく、第三者が騙した場合です。
②相手方が悪意または善意有過失であること。つまり、相手方が詐欺の事実を知っていたか、知らなかったことに過失があった場合に限り、取り消せます。
ポイントは、「相手方が無関係で善意無過失なら、その人を保護する」という考え方にあります。逆に言えば、相手方が知っていた、または気づくべきだった場合には、騙された側を救済するのです。
試験での頻出ポイント
善意無過失の相手方は保護されるという点が最重要です。これは、詐欺の場合と強迫の場合で扱いが異なります。強迫では相手方の善意・悪意を問わず常に取り消せるので、混同しないようにしましょう。
具体例で考えよう
ケース①:仲介業者の嘘
Aさんは、不動産仲介業者Cから「この土地は将来必ず値上がりする」と虚偽の説明を受け、売主Bと売買契約を結びました。しかしBはCの嘘を知らず、過失もありませんでした。この場合、BはCの詐欺について善意無過失なので、Aは契約を取り消すことができません。
ケース②:友人に騙された売買
Dさんは友人Fから「あの絵画は本物の名画だ」と嘘を言われ、それを信じて所有者Eから高額で購入しました。EはFの嘘を知っていました。この場合、EはFの詐欺について悪意なので、Dは契約を取り消すことができます。
試験対策ポイント
「第三者による詐欺」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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