設立の登記
せつりつのとうき
ひとことで言うと
会社が法律上の人格を取得し、正式に誕生するための登記のこと。これにより会社は取引ができるようになる。
くわしく解説
会社はいつ生まれるの?
会社を作るには、定款を作ったり出資金を集めたりと様々な準備が必要です。しかし、会社が正式に誕生するのは「設立の登記」をした時です。
定款を作っただけでは、まだ会社は存在していません。設立の登記をして初めて、会社は**法人格(法律上の人格)を取得し、取引ができるようになります。これを「設立の登記の創設的効力」**と呼びます。
なぜ登記が必要なの?
会社は、人間とは違って目に見えない存在です。そこで、「この会社は確かに存在します」ということを公に証明する仕組みが必要になります。それが登記です。
登記をすることで、会社の名前(商号)、本店所在地、代表者、資本金などの重要情報が登記簿に記録され、誰でも確認できるようになります。これにより、取引の安全が守られるのです。
いつまでに登記すればいいの?
発起設立の場合は、設立時取締役の選任などが終わった後、遅滞なく設立の登記をしなければなりません。募集設立の場合は、創立総会の終結後、同じく遅滞なく登記が必要です。
ポイントは、登記をしないと会社は誕生しないという点です。逆に言えば、登記さえすれば、その瞬間から会社として活動できるようになります。
具体例で考えよう
ケース①:定款は作ったけど登記はまだ
Aさんたちは株式会社を作ろうと、定款を作成し公証人の認証も受けました。しかし、まだ設立の登記はしていません。この段階では、会社はまだ法律上存在していないため、会社名義で契約を結ぶことはできません。
ケース②:登記を完了した日
Bさんたちは、必要な手続きをすべて終え、法務局で設立の登記を申請しました。登記が完了した瞬間、会社は正式に誕生し、法人格を取得します。これ以降、会社名義で銀行口座を開設したり、取引契約を結んだりできるようになります。
試験対策ポイント
「設立の登記」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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