解除
かいじょ
ひとことで言うと
契約の効力を遡って消滅させ、契約がなかった状態に戻すこと。債務不履行や約定解除権に基づいて行使できる。
くわしく解説
そもそも解除って何をするもの?
解除とは、いったん成立した契約を、後から無かったことにする制度です。「この契約、やっぱりやめにしよう」と一方的に宣言して、契約の効力を消滅させることができます。
ポイントは、契約時に遡って(さかのぼって)消滅させるため、お互いに受け取ったものを返さなければならないということです。これを「原状回復義務」と呼びます。
どんなときに解除できるの?
解除ができるのは、大きく分けて2つの場合です。
①債務不履行による解除。相手が約束を守らなかった(債務不履行)ときに、こちらから契約を解除できます。たとえば、売買契約で売主が商品を渡してくれない場合などです。
②約定解除権による解除。契約のときにあらかじめ「こういう場合は解除できる」と決めておいた場合です。手付による解除もこれに含まれます。
解除すると何が起こるの?
解除の効果として、契約は最初から無かったことになります。すでにお金を払っていたら返してもらえますし、商品を受け取っていたら返さなければなりません。
ただし注意が必要なのは、第三者との関係です。解除前に登場した第三者(例:不動産の転売を受けた人)との優劣は、登記の先後で決まります。これが「解除と登記」の問題です。
試験で狙われやすいポイント
解除権の不可分性という原則があります。たとえば売主が複数いる場合、全員で一緒に解除しないと効力が生じません。これは頻出事項です。
具体例で考えよう
ケース①:商品が届かない場合
あなたがネットで家具を注文し、代金を支払ったのに、約束の期日を過ぎても商品が届きません。催告しても売主が応じない場合、あなたは契約を解除して、支払った代金を返してもらうことができます。これが債務不履行による解除です。
ケース②:手付を打った不動産売買
あなたがマンションを買う契約をして、手付金100万円を払いました。でも、よく考えたら予算オーバーだと気づきました。この場合、手付を放棄(あきらめる)することで、契約を解除できます。これが手付による解除です。
試験対策ポイント
「解除」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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