ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

債務不履行

さいむふりこう

📌

ひとことで言うと

債務者が正当な理由なく契約などで約束した義務を果たさないこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

債務不履行とは何か?

債務不履行とは、契約などで約束した義務を果たさないことを指します。たとえば、売買契約で商品を渡さない、お金を返さない、約束の日までに仕事を完成させないといった場合です。

債務不履行が成立すると、債権者(約束を守ってもらう側)は、債務者(約束を守る側)に対して損害賠償請求ができます。また、場合によっては契約の解除も可能になります。


債務不履行の3つのパターン

債務不履行には、大きく分けて3つの種類があります。

①履行遅滞があること。約束の期限を過ぎても義務を果たさない場合です。たとえば、引っ越し日に家を明け渡さないケースなどが該当します。

②履行不能があること。義務を果たすことが不可能になった場合です。売る予定だった絵画が火事で燃えてしまった、というような状況です。

③不完全履行があること。一応義務は果たしたけれど、内容が不十分だったり欠陥があったりする場合です。注文した機械が届いたけれど故障していた、といった場合がこれに当たります。


試験で問われるポイントは?

試験では、どのパターンの債務不履行かを見極める問題がよく出ます。また、債務不履行の効果として損害賠償請求解除ができる条件についても、しっかり押さえておきましょう。金銭債務には特則があることも要注意です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:期限を過ぎても商品が届かない

あなたがネット通販で商品を購入し、代金も支払ったのに、約束の期日を過ぎても商品が届かないとします。この場合、販売業者は履行遅滞という債務不履行の状態にあります。あなたは損害賠償を請求できますし、場合によっては契約を解除することもできます。

ケース②:注文した家具に欠陥があった

あなたがオーダーメイドで家具を注文し、納品されたものの、扉が壊れていて使えない状態だったとします。この場合、業者は一応「家具を納品する」という義務は果たしていますが、内容に問題があるため不完全履行という債務不履行になります。修理や損害賠償を求めることができます。

試験対策ポイント

債務不履行」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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