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民法契約

手付

てつけ

📌

ひとことで言うと

契約締結時に、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

手付って何のために渡すの?

みなさんが不動産や車を買うとき、契約と同時に「手付金」を払った経験はありませんか? 手付は、契約締結の際に、一方の当事者から相手方に交付される金銭その他の有価物のことです。

この手付には、大きく3つの性質があります。


手付の3つの性質とは?

①証約手付:契約が成立したことの証拠として交付されるものです。

②違約手付:契約違反があった場合に、違約罰として没収されるものです。

③解約手付:契約を解除する権利を留保するために交付されるものです。買主は手付を放棄すれば、売主は手付の倍額を返せば、相手の履行着手前であれば一方的に契約を解除できます。

ポイントは、民法では特約がない限り、手付は「解約手付」と推定されるという点です(557条1項)。つまり、何も決めていなければ、解約手付として扱われるのが原則なのです。


解約手付で契約解除できる条件は?

解約手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手する前までです。一度でも履行に着手してしまうと、もう手付による解除はできません。

この「履行の着手」とは、客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部をしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたことを指します。

試験では、どの時点で「履行の着手」があったかが頻出論点です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:マンション購入での手付放棄

あなたがマンションを3000万円で購入する契約を結び、手付として300万円を支払いました。その後、転勤が決まり契約を解除したいと思ったとします。売主がまだ登記の準備などの履行に着手していなければ、あなたは手付300万円を放棄することで契約を解除できます。これが解約手付による解除です。

ケース②:売主側からの解除

反対に、売主の方から契約を解除したい場合もあります。この場合、売主は受け取った手付300万円を返すだけでなく、さらに同額の300万円を上乗せして、合計600万円(手付の倍額)をあなたに支払えば、あなたが履行に着手する前であれば契約を解除できます。

試験対策ポイント

手付」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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